○大町町定住促進条例施行規則
(平成25年3月22日規則第1号)
改正
平成26年6月24日規則第6号
平成28年3月23日規則第7号
平成29年12月25日規則第14号
令和2年3月1日規則第1号
令和2年12月16日規則第21号
令和5年2月16日規則第1号
令和5年12月27日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町定住促進条例(平成25年3月22日大町町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 奨励金等 転入奨励金、持ち家奨励金及び空家再建奨励金並びにリフォーム補助金をいう。
(2) 市町村税等 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料、給食費をいう。
(3) 居住開始日 住民基本台帳に記録された日をいう。
(交付申請)
第3条 転入奨励金・持ち家奨励金及びリフォーム補助金の交付を受けようとする者は、大町町定住奨励金等(転入・持ち家奨励金、リフォーム補助金)交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者と世帯を一にするすべての者の住民票の写し
(2) 位置図(付近見取図)、配置図及び各階平面図
(3) 土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) 申請物件に係る契約書及び支払領収書の写し
(5) 市町村が徴収する市町村税等を滞納していないことがわかる証明書
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 承諾書(様式第2号の2)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 空家再建奨励金の交付を受けようとする者は、大町町定住奨励金等(空家再建奨励金)交付申請書(様式第1号-1)には、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前項に規定する書類と重複する書類については、省略することができる。
(1) 申請者と世帯を一つにするすべての者の住民票の写し
(2) 解体工事位置図(付近見取図)、配置図及び各階平面図
(3) 新築住宅建設後の土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) 解体工事完了証明書(様式2号の3)
(5) 解体物件に係る契約書及び支払領収書の写し
(6) 市町村が徴収する市町村税等を滞納していないことがわかる証明書
(7) 誓約書(様式第2号)
(8) 承諾書(様式第2号の2)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による奨励金等の交付申請を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う調査により、奨励金等の交付決定を行い、大町町定住奨励金等交付決定通知書(様式第3号)又は大町町定住奨励金等不交付決定書(様式第3号の2)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(交付請求)
第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、奨励金等の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内に、大町町定住奨励金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付)
第6条 町長は、前条に規定する適正な請求書を受理した場合は、30日以内に奨励金等を交付するものとする。ただし、リフォーム補助金については、条例第2条第1項第3号の規定によることとする。
(奨励金等の返還)
第7条 条例第6条第1項の規定に該当することによる奨励金等の返還命令に係る額は、次の各号に掲げる同号の規定に該当することとなる期間の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 居住開始日又は補助金の交付の日から条例第6条第1項第1号に該当することとなった日(以下「当該日」という。)までの期間が1年未満
            奨励金等の全額
(2) 居住開始日又は補助金の交付の日から当該日までの期間が1年以上2年未満
         奨励金等の5分の4の額
(3) 居住開始日又は補助金の交付の日から当該日までの期間が2年以上3年未満
         奨励金等の5分の3の額
(4) 居住開始日又は補助金の交付の日から当該日までの期間が3年以上4年未満
         奨励金等の5分の2の額
(5) 居住開始日又は補助金の交付の日から当該日までの期間が4年以上5年未満
         奨励金等の5分の1の額
(6) 条例第6条第1項第2号及び3号に該当する場合 
            奨励金等の全額
2 町長は、条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者について、奨励金等の返還を決定したときは、大町町定住奨励金等返還決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 奨励金等の返還の決定を受けた者(以下「返還者」という。)は、返還金を一括で返還しなければならない。ただし、返還者にやむを得ない特別な事由があると町長が認めるときは、分割で返還することができるものとする。
4 町長は、返還者に大町町定住奨励金等返還誓約書(様式第6号)を提出させ、計画的な返還を行わせるものとする。
5 町長は、返還金について、大町町定住奨励金等(転入・持ち家・空家再建・リフォーム補助金)返還台帳(様式第7号)を作成し、記録し、及び保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月2日から適用する。
2 この規則は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。ただし、奨励金については、令和5年3月31日までに交付決定を受けた者に限り交付し、リフォーム補助金については、平成28年3月31日までに奨励金の交付決定を受けた者に限り適用する。
附 則(平成26年6月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月1日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月16日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。ただし、奨励金については、令和8年3月31日までに交付決定を受けた者に限り交付し、リフォーム補助金については、平成28年3月31日までに奨励金の交付決定を受けた者に限り適用する。
附 則(令和5年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
交付申請書

様式第1号の1(第3条関係)
交付申請書

様式第2号(第3条関係)
誓約書

様式第2号の2(第3条関係)
承諾書

様式第2号の3(第3条関係)
解体工事完了証明書

様式第3号(第4条関係)
交付決定通知書

様式第3号の2(第4条関係)
不交付決定書

様式第4号(第5条関係)
交付請求書

様式第5号(第7条関係)
返還決定通知書

様式第6号(第7条関係)
返還誓約書

様式第7号(第7条関係)
返還台帳