○大町町高齢者虐待防止事業実施要綱
| (平成25年6月26日規程第12号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、高齢者本人や家族等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、高齢者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他高齢者虐待に関すること。
(相談窓口、通報・届出窓口)
第3条 前条第2号に掲げる相談事業は、大町町福祉課(以下「福祉課」という。)及び大町町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において行うものとする。
2 法第7条による在宅高齢者の虐待についての通報・届出窓口は、福祉課及び地域包括支援センターとする。
(緊急性の判断)
第4条 前条第2項による通報・届出がなされたときは、町長又は地域包括支援センター管理者(以下「管理者」という。)が、次に掲げる者のうち必要と認める者により、高齢者虐待リスクアセスメントシート(様式第1号)による調査を実施させ、「生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがある」状況かどうかを判断するものとする。
(1) 福祉課職員
(2) 地域包括支援センター職員
2 町長は、法第11条の規定により、前項の緊急性の判断により危険と判断した場合は、必要に応じ被虐待高齢者宅への立入調査等を行う(以下「立入調査権」という。)など状況の把握に努めるものとする。
3 前項の規定に基づき立入調査権を行使する場合は、身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。
4 第2項により立入調査権を行使する場合は、必要に応じて高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に協力依頼を行うものとする。
(高齢者虐待ケース検討会議の開催)
第5条 前条第1項による調査で虐待が疑われる場合については、検討会議(以下「会議」という。)を開催し、被虐待高齢者の疑いがある者の処遇方針を検討するとともに、その処遇を行なう役割分担等について検討するものとし、次の各号に掲げる者のうち町長が必要と認める者により開催に努めるものとする。
(1) 福祉課職員
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 高齢者虐待対応専門職チーム
(4) その他の者
2 会議においては、高齢者虐待に係る処遇について、次に掲げる方策を例に、様々な角度から検討を行い、処遇方針を立てるものとする。
(1) 介護サービス、福祉サービスの利用
(2) 病院への入院、老人福祉施設への入所
(3) 家族への支援、家族間の調整
(4) 成年後見制度、日常生活自立支援事業の活用
3 会議において決定された処遇方針、役割分担については、定期的に情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて処遇方針について再検討を行うものとする。
4 会議においては、必要に応じて個人情報を会議資料として提供することとする。ただし、会議終了後、当該資料は回収し、処分することとする。
5 会議の委員は、会議で知り得た個人情報等の秘密は他に漏らしてはならない。
(通報及び調査)
第6条 法第21条による通報(以下「通報」という。)の受付窓口は、福祉課及び地域包括支援センターとする。
2 前項により通報を受けた福祉課及び地域包括支援センターは、佐賀県高齢者虐待担当課と連携し、養介護施設等の協力の下、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。
3 高齢者虐待の事実を確認する上で、第5条に定める会議を開いて意見を求めることができる。
[第5条]
(権限の行使、佐賀県への報告)
第7条 福祉課及び地域包括支援センターは、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、法第24条の規定により老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を適切に行使するよう関係機関へ要請するものとする。
2 町長は、前項の虐待の事実について、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する報告(様式第4号)により毎月佐賀県に行うものとする。ただし、前条第2項に基づき行なわれる調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られない等、特別な事情がある場合には、随時、佐賀県に対して報告を行う。
(その他の事項)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第29号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
