○大町町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
(平成12年12月1日規程第10号)
(趣旨)
第1条 町長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図るため、中山間地域等直接支払大町町基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは交付金の交付を決定し、交付金交付決定通知書(様式第2号)により代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付条件)
第5条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 協定の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 協定を不可抗力により中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 協定に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、変更の承認を受けようとする代表者等は、交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 第1項第3号の規定により、中止又は廃止の承認を受けようとする代表者等は、交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の交付)
第6条 この交付金は、町長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。
2 代表者等は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 代表者等は、交付金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の交付金実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業の効果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付金の額を確定して、交付金確定通知書(様式第7号)により代表者等に通知するものとする。
(指導監督)
第9条 町長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第10条 町長は、基本方針の「8 交付金の返還等」に該当すると認めたときは、代表者等に協定締結年度に遡って交付金の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度交付金から適用する。
別表(第2条関係)
 交付金の額 交付単価
 次により算出した額とする。

1 協定に位置づけられている農用地について、地目及び区分毎の交付金の交付単価に各々に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、集落協定において農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合及び中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定において、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、当該交付単価に0.8を乗じて得た額の合計額とする。

2 一農業者等当たりの受給額の上限は100万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用しないものとする。
※ 交付金の額の小数点以下は切り捨てる。
次の表に掲げるとおりとする。
 1 傾斜農用地等の10a当たりの交付単価
 地目 区分 交付単価
 田 急傾斜 21,000円
 緩傾斜 8,000円
 畑 急傾斜 11,500円
 緩傾斜 3,500円
 
 2 加算措置
  (1) 規模拡大加算の10a当たりの単価
 地目  交付単価
 田  1,500円
 畑  500円
 (注) 規模拡大加算の交付を受ける協定に、(2)の土地利用調整加算の交付は行わないものとする。
 
  (2) 土地利用調整加算の10a当たりの単価
 地目  交付単価
 田  500円
 畑  500円
 (注) 土地利用調整加算の交付を受ける協定に、(1)の規模拡大加算の交付は行わないものとする
 
  (3) 小規模・高齢化集落支援加算の10a当たりの単価
 地目  交付単価
 田  4,500円
 畑  1,800円
 
  (4) 法人設立加算の10a当たりの単価
   ア 特定農業法人の場合
 地目  交付単価
 田  1,000円
 畑  750円
 (注)
 1 1法人当たりの加算額は、10万円/年を上限とする。
 2 特定農業法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として農業生産法人の設立加算の交付を行わないものとする。
 3 法人設立加算は協定に対して交付される。
 
   イ 農業生産法人の場合
 地目  交付単価
 田  600円
 畑  500円
 (注)
 1 1法人当たりの加算額は、6万円/年を上限とする。
 2 農業生産法人の設立加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として特定農業法人の設立加算の交付を行わないものとする。
 3 法人設立加算は協定に対して交付される。
様式第1号(第3条関係)
中山間地域等直接支払交付金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
中山間地域等直接支払交付金交付決定

様式第3号(第5条関係)
中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書

様式第4号(第5条関係)
中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書

様式第5号(第6条関係)
中山間地域等直接支払交付金交付請求書

様式第6号(第7条関係)
中山間地域等直接支払交付金実績報告書

様式第7号(第7条関係)
中山間地域等直接支払交付金の額の確定