○大町町農地流動化推進員設置要綱
| (平成26年3月14日規程第4号) |
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(設置)
第1条 大町町が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する農業経営基盤強化促進事業等を通じて、担い手農家の規模拡大及び農用地の有効利用を図り、農用地の利用権設定を円滑に推進することを目的として、大町町農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進員は次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 農用地の利用権設定を受ける者と利用権設定をする者との間で定めるべき事項の調整。
(2) 農用地の利用権設定に係る書類の作成。
(3) その他事業の円滑な推進に関すること。
(推進員の委嘱)
第3条 推進員は、第2条に掲げる所掌事項を適正に処理することができる者で、かつ管内の農地及び農業者に精通している者の中から1名選出し、町長が委嘱する。
[第2条]
(任期)
第4条 推進員の任期は1年とし、当該年度の4月1日から3月31日までとする。また、任期中の4月1日から9月30日までを上期、10月1日から3月31日までを下期とする。
(報償)
第5条 推進員に、実績に応じ別表第1で算出した謝金を支給する。また、謝金は上期、下期の半期毎に支給することができるものとする。
(報告)
第6条 推進員は別紙様式第1号で定める作業月報を作成し、町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
| 所掌事務区分 | 謝 金 |
| 農用地の利用券設定を受ける者と利用券設定をする者との間で定めるべき事項の調整 | 新規設定1件につき 1,500円
再設定1件につき 1,000円 |
| 農用地の利用権設定に係る書類の作成 | 1件につき 500円 |
