○大町町障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱
| (平成27年12月1日規程第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する介護給付等の障害福祉サービスの支給決定を行う基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、法、政令、省令において使用する用語の例による。
(支給基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問系サービス及び短期入所は、別表第1のとおりとする。
(2) 日中活動系・居住系サービスは、別表第2のとおりとする。
(支給量の調整)
第4条 町長は、特別な事由により、一時的にサービスの支給量を超えるサービスを受ける必要があると認めるときは、支給決定者等の状況を勘案したうえで、支給決定基準を超えて支給決定することができるものとする。
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第5条 障害者等個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、審査会の意見を聴いて決定するものとする。
2 心身の状態の変化により支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、支援機関等に意見を聴くものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
