○大町町地方税法に係る延滞金の免除及び減免取扱要綱
(平成26年6月20日規程第35号)
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号(以下「法」という。)の規定により処理している延滞金の免除及び減免について具体的な取扱を定め、もって事務処理の適正化を図ることを目的とする。
(延滞金の免除、減免の概要)
第2条 延滞金については、法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず免除しなければならない場合(以下「当然免除」という。)と、免除するか否かを町長の裁量により決定する場合(以下「裁量免除」という。)があるほか、減免できる場合がある。
2 対象となる延滞金は、次の税にかかる延滞金とする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 町たばこ税
(5) 国民健康保険税
(6) 入湯税
(免除の取扱い)
第3条 延滞金の免除については、法第15条の9及び第20条の9の5における納税の猶予の場合の延滞金の免除等によるものとする。その要件については別表に掲げるとおりである。
(減免の取扱い)
第4条 延滞金の減免については、法第369条第2項、法第455条第2項、法第482条第3項、法第701条の11第2項及び法第723条第2項の規定に基づき別表に定めるところによるものとする。
(延滞金の減免申請)
第5条 延滞金の減免申請を受けようとする者は、第2条第2項各号に掲げる本税の滞納が解消された後、延滞金減免申請書(別記様式)を町長に提出し承認を受けるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
2 
別表(第2条-第4関係)
延滞金の免除・減免の概要
  免除及び減免の要件となる事実 期間 免除する額





申請
必要
なし
1 火災等の災害、盗難、病気により負傷又はこれらに類する事実があることにより徴収猶予した場合徴収猶予した期間全額
2 滞納処分の執行の停止をした場合執行停止期間全額
3 事業の廃止、休止又はこれらに類する事実があることにより徴収の猶予や換価の猶予をした場合徴収猶予した期間半額
4 更正の請求があった場合で、相当の理由があると認めて徴収猶予をした場合徴収猶予した期間半額




5 財産の状況が著しく不良で、他の税等が軽減又は免除された場合及び事業や生活状況により延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があり徴収猶予をした場合徴収猶予した期間全額
6 徴収金の全部を全額徴収できる財産の差押又は担保の提供があった場合差押、担保提供期間半額




申請
必要
7(1) 更正又は決定を受けたことについて、やむを得ない理由があると認められる場合とし、次に定めるところによるものとする
 
ア 火災等の災害により売上等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに 申告できなかったため決定を受けた場合
イ 事故、病気等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合
ウ 申告書の提出時期後において、通知の制定又は変更がおこなわれ遡及適用されたことにより更正又は決定を受けた場合

(2) 納期限までに町税を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合とし、次に定めるところによるものとする
ア 納税者等が災害等を受け又は盗難に遭い納税することが困難であったと認められる場合
イ 納税者等又はこれらの者と生計同じくする親族が、病気又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となった場合
ウ 納税者等がその事実を廃止、休止した場合、又はその事業につき著しい損失を受けた場合
エ 納税者等が死亡、居所不明等により納期限までに納付することができなかった場合
オ 滞納処分の執行前に納付誓約書を提出し、その誓約書どおり納付した場合
カ その他やむを得ない理由があるとき
申告期限の翌日から当該当決定にかかる期限までの期間全額
別記様式(第5条関係)
延滞金減免申請書