○大町町財務規則
| (平成27年3月31日規則第6号) |
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第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長 大町町課設置条例(昭和51年大町町条例第12号)に定める課の長、大町町会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第3号)に定める会計課長、教育委員会教育長、教育委員会事務局組織規則(昭和31年教育委員会規則第3号)に定める教育委員会事務局長及び大町町議会事務局設置条例(昭和42年大町町条例第5号)に定める議会事務局長をいう。
[大町町課設置条例(昭和51年大町町条例第12号)] [大町町会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第3号)] [教育委員会事務局組織規則(昭和31年教育委員会規則第3号)] [大町町議会事務局設置条例(昭和42年大町町条例第5号)]
(5) 財政担当課長 総務課長をいう。
(6) 財産担当課長 農林建設課長をいう。
(7) 出納職員 法第171条第1項に規定する会計管理者を補助する出納員及び会計職員をいう。
(8) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
[別表第1]
(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(10) 総括店 指定金融機関のうち、第149条の規定により定められた店舗で、会計管理者が振出す小切手の支払い又はその発する公金振替の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払いを総括する店舗をいう。
[第149条]
(11) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納の事務を取扱う店舗をいう。
(12) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納の事務を取扱う店舗をいう。
(専決)
第3条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第2に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させる。
[別表第2]
2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
(財務関係重要事項の事前合議)
第4条 課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定、改廃に関すること。
(2) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。
(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。
(4) 将来予算措置を要することとなる計画の策定に関すること。
(5) 歳入金となる債権の発生に関すること。
(6) 各種団体及び私人に対する負担金、補助金及び交付金(共済組合納付金を除く。)並びに委託金の額の確定に関すること。
(7) 負担付寄附の受納に関ること。
(8) 会計、年度、科目等の更正に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係ある重要な事項に関すること。
第2章 予 算
第1節 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第5条 財政担当課長は、町長の命を受けて11月30日までに翌年度の予算編成方針を定めて各課長に通知しなければならない。
(予算見積書の提出)
第6条 課長は、前条の規定による通知に基づいて、その所掌に係る翌年度の歳入予算見積書及び歳出予算要求書(別記第1号様式)を作成し、次の各号に掲げる見積書のうち関係の書類を添えて、指定されて期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 継続費を設ける必要がある場合 継続費設定見積書(別記第2号様式)
(2) 繰越明許費を設ける必要がある場合 繰越明許費設定見積書(別記第3号様式)
(3) 債務負担行為を設定する必要がある場合 債務負担行為設定見積書(別記第4号様式)
(4) 既に設定された継続費の支出状況調書(別記第5号様式)
(5) 既に設定された債務負担行為の支出状況調書(別記第6号様式)
2 財政担当課長は、前項に規定する書類のほか、必要に応じ予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算見積の審査及び査定)
第7条 財政担当課長は、前条の規定により提出された見積書を審査し、予算の編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による審査又は調整を行うときは、各課長の意見又は説明を求めることができる。
(予算案及び予算説明書の決定等)
第8条 財政担当課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにその内容を各課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、議会に提出する手続きを取らなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第9条 前4条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、財政担当課長が定める。
(予算の成立の通知)
第10条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちにその内容を会計管理者及び各課長に通知するものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算の執行計画及び資金計画)
第11条 課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書(別記第7号様式)を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画書(別記第8号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 財政担当課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにその内容を各課長に通知しなければならない。
5 前4項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の事由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第12条 歳出予算の配当は、原則として四半期ごとに行うものとする。
2 課長は、予算執行計画に基づき歳出予算配当要求書(別記第9号様式)を作成し、毎四半期開始前5日までに財政担当課長に提出しなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、配当決定通知書を会計管理者及び各課長に送付しなければならない。
4 前3項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。
(予算の流用)
第13条 課長は、予算の執行上やむを得ない事由により、予算に定めた歳出予算の各項の金額並びに各目、各節及び各細節の金額を相互に流用しようとするときは、流用・充当伝票(別記第10号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された流用・充当伝票を審査し、これを適当と認めるときは町長の決裁を受け、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる経費については、前2項の規定にかかわらず、流用することができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 交際費
(2) 食糧費
(3) 負担金補助及び交付金
(予備費の充当)
第14条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、流用・充当伝票を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、予備費の充当について準用する。
(弾力条項の適用)
第15条 課長は、その所掌に係る特別会計について、弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用申請書(別記第11号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 第13条第2項の規定は、弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「流用・充当伝票」とあるのは、「弾力条項適用申請書」と読替えるものとする。
[第13条第2項]
(継続費の逓次繰越し)
第16条 課長は、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、3月31日までに継続費繰越承認申請書(別記第12号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 第13条第2項の規定は、継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同項中「流用・充当伝票」とあるのは、「継続費繰越承認申請書」と読替えるものとする。
[第13条第2項]
3 財政担当課長は、継続費を逓次に繰越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を5月31日までに作成しなければならない。
(継続費の精算)
第17条 課長は、その所掌に係る継続費について継続年度が終了したときは、5月20日までに継続費精算報告書(別記第13号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、継続費の継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を5月31日までに作成しなければならない。
(繰越明許費の繰越し及び事故繰越し)
第18条 課長は、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(別記第14号様式)又は事故繰越承認申請書(別記第15号様式)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 第13条第2項の規定は、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しについて準用する。この場合において、同項中「流用・充当伝票」とあるのは、「繰越明許費繰越承認申請書」又は「事故繰越承認申請書」と読替えるものとする。
[第13条第2項]
3 財政担当課長は、繰越明許費を繰越したとき又は事故繰越しをしたときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を5月31日までに作成しなければならない。
(予算執行状況の調査等)
第19条 財政担当課長は、予算執行の適切な運用を期すため、各課長にその状況について報告を求め、又は随時必要な調査をすることができる。
第3章 収 入
第1節 調 定
(調定の手続き)
第20条 課長は、歳入を収入しようとするときは、歳入科目ごとに調定伝票(別記第16号様式)を作成し、調定の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
(調定の通知)
第21条 課長は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知伝票により会計管理者に通知しなければならない。
(事後調定)
第22条 会計管理者は、収入金についてやむを得ない事由がある場合は、調定前に収納することができる。この場合において、収納後直ちに前条の規定による調定の通知を受けなければならない。
(分納金の調定)
第23条 課長は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りではない。
(調定の変更)
第24条 課長は、歳入の調定後において過誤その他の事由により、当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、第20条の規定に準じて増額又は減額の調定(減額分に係るものは、金額の頭初に「△」印を併記したもの)をしなければならない。
[第20条]
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第25条 課長は、納入の通知をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書(別記第17号様式)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 課長は、第154条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付しなければならない。
[第154条]
3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 手数料、使用料その他これに類するもので直接窓口等において取扱う収入
(2) 予防接種の実費その他これらに類する収入
(3) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第26条 課長は、納入通知後において調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(別記第18号様式)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と朱書きして送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第27条 課長は、納入通知書を亡失又はき損した納入義務者から再発行の申出があったときは、再発行をすることができる。この場合において、納入通知書の表面余白に「年月日再発行」と朱書きしなければならない。
第3節 直接収納
(直接収納)
第28条 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金又は証券(以下「現金等」という。)を直接収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(別記第19号様式)にその現金等及び領収済通知書等を添えて指定金融機関等に振込まなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る領収済通知書等の表面余白に「証券」と朱書きをし、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、金銭登録機に登録して収納する手数料の領収書については、金銭登録機による記録紙をもってこれに代えることができる。
(証券納付のできる区域)
第29条 施行令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる証券の支払区域は、大町町とする。
(不渡証券の処理)
第30条 会計管理者は、指定金融機関から第157条第2項に規定する証券不渡通知書(別記第20号様式)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、当該収入の所管課長に報告するとともに、納入義務者には証券返還通知書(別記第21号様式)により、当該証券が不渡である旨及び返還する旨を通知しなければならない。
[第157条第2項]
2 会計管理者は、前項の規定により不渡証券を返還するときは、納入義務者から受領書を徴しなければならない。
第4節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第31条 課長は、過納又は誤納となった金額があるときは、過誤納金整理伝票(別記第22号様式)を作成し、還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第32条 課長は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出にあっては過誤納金整理伝票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続きにより処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付・充当通知書(別記第23号様式)により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による戻出に係る過誤納金整理伝票の送付を受けたときは、速やかに収入減額の措置を講じ、納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。
(過誤納金の充当)
第33条 課長は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては振替・更正伝票(別記第24号様式)を作成し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続きに、それぞれ過誤納金整理伝票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付・充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による振替・更正伝票の送付を受けたときは、過誤の科目から充当する科目に振替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
第5節 収入の整理
(督促)
第34条 課長は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、大町町督促手数料及び延滞金条例(昭和40年大町町条例第25号)の規定により督促しなければならない。
2 課長は、前項の規定により督促しようとするときは、督促手数料及び延滞金について調定し、当該調定額を督促状(別記第25号様式)に記載して納入の通知をしなければならない。
(滞納処分)
第35条 町長は、前条の規定により督促を受けた納入義務者が、指定した期限までに納入しないときは、徴収員を任命して滞納処分を行わせなければならない。
2 前項の規定により任命された徴収員が滞納処分を行うときは、大町町徴収員身分証明書(別記第26号様式)を携帯しなければならない。
(収入未済額の処理)
第36条 課長は、調定した歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収台帳等に翌年度へ繰越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越調書(別記第27号様式)を作成し、6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(不納欠損処分)
第37条 課長は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記第28号様式)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収台帳等にその旨を記載するとともに、歳入欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入の整理)
第38条 会計管理者は、第175条の規定により総括店から収支日計報告書(別記第29号様式)に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入伝票(別記第30号様式)を作成しなければならない。
[第175条]
2 前項の場合において、当該作成する収入伝票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入伝票は当該繰替使用した額を増額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振替えるとともに、当該振替えした額を収入伝票に記載しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の規定により収入伝票を作成したときは、収入伝票に当該収入に係る領収済通知書等を添えて当該収入の所管課長に回付しなければならない。
5 課長は、前項の規定により収入伝票及び領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、収納台帳等に収納済みとなった旨を記載して整理し、当該整理が終了したのち遅滞なく収入証拠書を会計管理者に返付しなければならない。
(収入の更正)
第39条 課長は、収納済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに振替・更正伝票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該振替・更正伝票により収入の更正を行わなければならない。
(収入日計表等の作成)
第40条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を出納簿として編纂するとともに、収支日計表(別記第31号様式)に記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入伝票を集計し、歳入月計表(別記第32号様式)に記載して整理しなければならない。
第6節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第41条 町長は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認めた場合は、使用料、手数料、賃借料及び貸付金の元利償還金について私人に徴収又収納の事務を委託することができる。
2 課長は、前項に規定する収入金について、私人に徴収又は収入の事務を委託しようとするときは、会計管理者と合議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した契約書案を作成して、町長の決裁を受けなければならない。
3 課長は、町長の決裁が終了したときは、直ちに契約を締結するとともに、施行令第158条第2項の規定により告示しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第42条 前条の規定により徴収又は収納の事務を委託された者(以下「受託者」という。)は、収入金を収納しようとする場合は、第20条、第24条、第25条及び第26条の規定によらなければならない。この場合において、「課長」とあるのは「受託者」と読替えるものとする。
2 受託者は、当該収入金を収納する場合は、第28条第1項の規定によらなければならない。この場合において、「会計管理者又は出納職員」とあるのは「受託者」と読替えるものとする。
[第28条第1項]
3 受託者は、現金出納簿を備え、徴収及び収納の都度記載して整理し、関係書類とともに5年間保存しなければならない。
(身分を示す証票)
第43条 町長は、第41条の規定により徴収又は収納を委託した場合は、受託者に大町町歳入委託証明書(別記第33号様式)を交付しなければならない。
[第41条]
2 受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証明書を返還しなければならない。
第7節 雑 則
(現金等による寄附の受納)
第44条 課長は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の氏名、住所
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 前項の書類には、寄附申出書(別記第34号様式)等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支 出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の制限)
第45条 支出負担行為は、第12条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
[第12条]
2 財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、地方債その他の特定財源を伴う支出負担行為は、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
(支出負担行為の手続き)
第46条 課長は支出負担行為をしようとするときは、歳出科目ごとに支出負担行為伝票(別記第35号様式)を作成し、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、歳出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に係る支出負担行為をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該支出負担行為額の合計額をもって支出負担行為することができる。
(支出負担行為の整理区分)
第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。
[別表第3]
2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。
[別表第4]
(支出負担行為の事前審査)
第48条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、支出負担行為伝票に必要な書類を添えて会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出負担行為の審査をしたときは、当該支出負担行為伝票に確認印を押印しなければならない。
(支出負担行為の変更)
第49条 課長は、支出負担行為後において法令の規定その他やむを得ない事由により、支出負担行為の変更又は取消す必要があるときは、第46条の規定に準じて増額又は減額の支出負担行為(減額分に係るものは、金額の頭初に「△」印を併記したもの)をしなければならない。
[第46条]
第2節 支出命令
(支出命令)
第50条 課長は、経費を支出しようとするときは、支出伝票(別記第36号様式)を作成し、必要な書類を添えて決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、歳出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に係る支出をしようとするときは、その内容を明らかにして当該支出額の合計額を支出することができる。
3 課長は、支払期日が定められている支出にあっては、当該支出に関する支出伝票を当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事由があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(支出命令の確認)
第51条 会計管理者は、支出命令の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(2) 債権者、金額、所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。
(3) 支出をすべき時期が到来していること。
(4) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(5) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(6) 必要な書類が整備されていること。
(7) その他法令、契約等に違反していないこと。
(請求書による原則)
第52条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 課長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書類を添えなければならない。
(請求書による原則の例外)
第53条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令をすることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)
(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公庁の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合において、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添えなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第54条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める現金支払いをさせるため資金を前渡することのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町職員以外の者に支払う手当及び旅費で直接現金の支払いを必要とする経費
(2) せり売りにより購入する場合に必要な経費
(3) 通行料、駐車料及び渡船料
(4) 交際費
(5) 郵便切手、郵便葉書、収入証紙その他これらに類するもので、即時に支払わなければ購入できないものの購入に要する経費
(6) 会議、講習会その他これらに類する会合において、即時支払いを要する経費
(7) 即時現金支払いをしなければ契約し難い物品購入、運搬及び借上げに要する経費
(資金前渡職員)
第55条 課長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 課長は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。
(前渡資金の限度)
第56条 資金の前渡をすることのできる額の限度額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(資金前渡の手続き)
第57条 課長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出基礎を明らかにし、資金前渡・概算払整理簿(別記第37号様式)に必要な事項を記載して会計管理者の確認を受けなければならない。
(前渡資金の保管)
第58条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払いが終わるまでの間、金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払いをする場合及び特別の事由がある場合は、この限りではない。
2 前項の規定による預金から生じる利子は、町の歳入とする。
(前渡資金の支払い)
第59条 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、支払いをすべきものと認めるときは、債権者から領収書を徴してその支払いをしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものにあっては、支払証明書(別記第38号様式)をもってこれに代えることができる。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
(前渡資金の精算)
第60条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、前渡資金精算書(別記第39号様式)を作成し、証拠書類を添えて所管課長に報告しなければならない。
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の3日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払いの終わった日から(出張して支払ったものにあっては帰庁後)7日以内
2 課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、同項に規定する書類及び資金前渡整理簿を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、戻入の手続きをしなければならない。ただし、前項第1号に係る精算残金については、翌月に繰越すことができる。
(概算払)
第61条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める概算払することができる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 委託金
(2) 賠償金として支払う経費
(3) 非常災害のため即時支払を要する経費
(概算払の手続き)
第62条 課長は、概算払の方法により支出しようとするときは、資金前渡・概算払整理簿に必要な事項を記載して会計管理者の確認を受けなければならない。
(概算払の精算)
第63条 課長は、概算払をした経費については、当該概算払を受けた者をして、その目的達成後(職員旅費及び出張して支払ったものにあっては帰庁後)7日以内に精算の手続きをさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続きをしなければならない。
2 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前金払)
第64条 施行令第163条の規定により、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料
(3) 前金で支払いをしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償費
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(7) 運賃
(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費
2 前項第8号に掲げる経費については、当該請負代金相当額の4割以内の額とし、既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該請負代金相当額の2割以内の額とする。
(前金払の手続き)
第65条 課長は、前金払の方法により支出しようとするときは、前金払・部分払整理簿(別記第40号様式)に必要な事項を記載して会計管理者の確認を受けなければならない。
2 前条の規定による前金払の請求をしようとする者は、前金払請求書(別記第41号様式)を提出するとともに、保証事業会社が交付する前金払保証書を町に寄託しなければならい。
(繰替払のできる経費)
第66条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める繰替払することのできる経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。
(1) 市場手数料 当該市場に売払った生産物等の売払代金
(2) 物品委託販売手数料 当該委託により売払った物品の売払代金
(繰替払後の整理)
第67条 課長は、繰替払の方法により支出したときは、速やかに正当歳出科目から支出する手続きを取らなければならない。
(過年度支出)
第68条 課長は、過年度の支出に係る支出をしようとするときは、あらかじめ、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
第4節 支払いの方法
(支払いの方法)
第69条 会計管理者は、第51条の規定により支出の確認をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振出し、債権者に支払うための手続きをしなければならない。
[第51条]
(小切手払)
第70条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振出し、当該小切手を債権者に交付するとともに領収書を徴しなければならない。
(隔地払)
第71条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、隔地払依頼書(別記第42号様式)を添えて当該出納取扱店に送付するとともに、債権者には隔地払通知書(別記第43号様式)により通知しなければならない。
(口座振替払)
第72条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、口座振替払依頼書(別記第44号様式)を添えて当該出納取扱店に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替依頼書の送付を省略することができる。
3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申請書(別記第45号様式)により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(直接払)
第73条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書きの規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振出し、指定金融機関から資金を引出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
(公金振替払)
第74条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 繰上充用金を充用するための支出
2 課長は、前項の各号に掲げる経費を支出しようとするときは、支出伝票の表面余白に当該振替えを受ける会計、年度及び科目を記載しなければならない。
3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書(別記第46号様式)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 基金への繰入れ又は基金からの繰出しを行う場合
(3) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰越す場合
(4) 前項に規定するもの以外の歳計余剰金を繰越す場合
(5) 予算科目又は所属年度の更正をする場合
第5節 小切手等の振出し等
(小切手の振出し)
第75条 小切手は、支出負担行為及び支出伝票に基づかなければ、これを振出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 第32条第2項の規定により過誤納金を戻出還付に振出す場合
[第32条第2項]
(2) 第79条第3項の規定により小切手の償還をするために振出す場合
[第79条第3項]
(3) 第138条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振出す場合
[第138条第2項]
(4) 第138条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振出す場合
[第138条第3項]
(5) 第139条第4項の規定により一時借入金の返済のために振出す場合
[第139条第4項]
(小切手の記載)
第76条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、破棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手を振出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
4 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調整)
第77条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者が指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第78条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切離してはならない。
4 会計管理者は、毎日のその振出した小切手の控えと当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の償還)
第79条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定により小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(別記第47号様式)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が妥当であることを確認しなければ、小切手の償還をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を添えさせなければならない。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した小切手を振出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の所管課長に回付しなければならない。
5 課長は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第80条 会計管理者は、小切手をもって直接支払いをしたときは、小切手振出済通知書(別記第48号様式)を総括店に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿(別記第49号様式)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第81条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第82条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳)
第83条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りではない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(別記第50号様式)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第84条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助員を指定して、これを保管させることができる。
第6節 支払未済金の整理
(小切手支払未済繰越金の整理)
第85条 会計管理者は、第167条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済金繰越調書(別記第51号様式)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
[第167条第1項]
(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ)
第86条 会計管理者は、第169条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書(別記第52号様式)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続きをするとともに、当該歳入組入調書を財政担当課長に回付しなければならない。
[第169条]
2 財政担当課長は、前項に規定する歳入組入調書の回付を受けたときは、直ちに第20条の規定により調定の手続きをするとともに、当該未支払金の内容を調査し、それぞれ関係の課長に通知しなければならない。
[第20条]
第7節 支出の整理
(支出の訂正)
第87条 課長は、支出命令後において過誤その他の事由により、当該支出の訂正を必要とするときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出伝票を、年度、会計又は科目の訂正にあっては振替・更正伝票を作成し、それぞれ必要な書類を添えて決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による振替・更正伝票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正し、金額を増額する訂正にあっては支払いの手続きをしなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第88条 課長は、過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、戻入する旨及びその他必要事項を記載した支出伝票(金額の頭初に「△」印を併記したもの)を作成し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し返納通知書(別記第53号様式)により通知しなければならない。
2 課長は、出納閉鎖期日後に過誤払金等の戻入があったときは、その本来の所属年度にかかわらず、すべて現年度の歳入に収入する手続きを取らなければならない。
(支出日計表等の作成)
第89条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出伝票を出納簿として編纂するとともに、収支日計表に記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出伝票を集計し、歳出月計表(別記第54号様式)に記載して整理しなければならない。
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第90条 収入又は支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(収入証拠書)
第91条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 調定伝票及び調定通知伝票
(2) 収入伝票
(3) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(4) 公金振替済通知書
(5) 収入金計算書
(6) 前各号に定めるもののほか、収入伝票の作成の原因となった書類
(支出証拠書)
第92条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為伝票
(2) 支出伝票
(3) 契約書又は請書
(4) 請求書
(5) 検査又は検収調書
(6) 領収書又はこれに代わるべき書類
(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格落札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第4号から第7号(又は第5号)の規定により随意契約によったものにあっては、その事由又は経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、交付決定通知書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第93条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(次項の規定により所管課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分して編纂し、整理保管しなければならない。
2 会計管理者は、前条第1項に規定する支出証拠書のうち、同項第2号、第4号及び第6号に規定する以外の証拠書は、所管課長に保管させるものとする。
3 この規則に定める証拠書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 出納簿 作成年度の終了後10年
(2) 前号に定める以外の証拠書 作成年度の終了後5年)
第6章 決 算
(決算資料)
第94条 課長は、その所掌に係る予算の執行の結果について、施行令第166条に規定する歳入歳出決算事項説明書を作成し、6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する歳入歳出決算事項説明書のほか、必要に応じ決算の調製に関する資料を提出させることができる。
3 課長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、8月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(決算見込みの調査)
第95条 財政担当課長は、当該会計年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、4月30日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第96条 財政担当課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該会計年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳簿の締切等)
第97条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、出納簿、収支日計表の累計額、総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締切らなければならない。
2 徴収又は出納事務の受託者及び資金前渡職員は、当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金及び前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第28条及び第60条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続きをし、それぞれ関係の帳簿を締切らなければならない。
第7章 契 約
第1節 契約の方法
(契約事務の事前承認)
第98条 課長は、10万円以上の契約をしようとするときは、当該契約に係る支出負担行為をする前に、契約事務事前承認伺書(別記第55号様式)を作成し、次の各号に掲げる事項について町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業内容
(2) 履行期間
(3) 契約の方法(一般競争入札、指名競争入札、せり売り、見積合わせによる随意契約、単一業者との随意契約の別)及びその理由
(4) 入札保証金、契約保証金の要否
(5) 代金支払の方法
(6) その他必要な事項
(一般競争入札の参加者の資格)
第99条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公告しなければならない。
(資格の確認等)
第100条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願(別記第56号様式)により申出させて確認をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(別記第57号様式)を作成しなければならない。
(入札の公告)
第101条 町長は、一般競争入札に付すときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)前までに、次の各号に掲げる事項を掲示及びその他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図面等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効要件に関する事項
(7) 議会の議決に付すべき契約についてはその旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第102条 町長は、一般競争入札に付すときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付す事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第103条 町長は、一般競争入札に付す場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。この場合において、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、最低制限価格を設けるものとする。
2 町長は、前項の規定により最低制限価格を付すときは、第101条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。
[第101条]
(予定価格調書の作成)
第104条 町長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(別記第58号様式)を作成し、封筒に入れて封印し、入札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第105条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者に対して、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有する者が過去2年間に町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 第114条に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登録を有する者で指名競争入札に付する場合において落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。
[第114条]
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)
(2) 国の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額
(3) 銀行又は確実と認められる金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割引いた金額又は当該割引いた金額のうち保証する金額に応じる額)
(4) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手券面金額
(5) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額
(6) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(入札の方法)
第106条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記第59号様式)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合において、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の中止)
第107条 次の各号の一に該当する場合は、一般競争入札を中止しなければならない。
(1) 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い又は行おうとしていると認めるとき
(2) 地形又は工作物の変動により、その目的を達成することができなくなったとき
(3) 工事の廃止若しくは変更その他必要があると認めるとき
(入札の無効)
第108条 次の各号の一に該当する一般競争入札は、無効とする。
(1) 参加資格がない者が入札したもの
(2) 当該競争について不正行為を行ったもの
(3) 金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なもの
(4) 保証金の納入額が不足するもの
(5) 1人で2以上の入札をしたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札したもの
(開札)
第109条 一般競争入札の開札は、第101条の規定により公示した入札の場所において、入札終了後直ちに、入札者を立会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立会わせなければならない。
[第101条]
(再度入札)
第110条 町長は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付す必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じのときは、また同様とする。この場合において、第106条第1項の規定を準用する。
[第106条第1項]
(落札者の決定等)
第111条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 町長は、施行令第167条の9及び第167条の10、又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札決定通知書(別記第60号様式)により落札者に通知しなければならない。
3 落札者が、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(入札保証金の還付等)
第112条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振替えることができる。
(入札経過の記録)
第113条 町長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札比較書(別記第61号様式)に記録しなければならない。
(指名競争入札の指名願等)
第114条 指名競争入札の指名を受けようとする者は、指名競争入札参加願を町が定める期間内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による指名競争入札参加願を提出した者が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に町長にその旨を届出なければならない。
(1) 許可に係る業者が死亡したときは、その相続人
(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人
(4) 許可を受けた業種を廃止したときは、当該許可に係る業者であった個人又は法人の役員
3 町長は、第1項の規定による指名競争入札参加願により、指名競争入札の指名を受けようとする者の資格を確認したときは、指名競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
4 前項の規定により確認された入札参加資格の有効期間は、2か年度を超えないものとする。
(建設工事施行能力等級の決定等)
第115条 土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)については、その業者に係る信用状況、工事施行成績、営業状態等を審査し、建設工事の種類ごとにA、B、Cの3等級(舗装工事にあっては、A及びBの2等級)に区分して施行能力等級を決定しなければならない。この場合において、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)により決定された施行能力等級を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、町内業者については、上位等級該当者を当該等級より1等級下級の、又は下級等級該当者を当該等級より1等級上級の当該工事の指名競争入札に参加させることができる。
3 第1項の規定による施行能力等級が、4月1日までに決定されていないときは、当該年度の決定が行われるまでは、前年度に決定された等級によるものとする。
4 建設工事における共同企業体は、次条第2項の規定に準じて予備指名を受けた業者間で構成するものとする。
5 構成員の決定した共同企業体は、前条第1項の規定に準じて指名競争入札参加願を提出しなければならない。この場合において、当該入札参加願の提出期限は、町長が定めるものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第116条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
2 入札に参加する者は、第114条第3項に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、かつ、大町町資格審査委員会の選考要件に適合した者とする。
[第114条第3項]
3 第1項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書(別記第62号様式)により、当該入札の期日前10日までに各入札指名者に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合にあっては、その期間を短縮することができる。
(指名競争入札に係る関係規定の準用)
第117条 第102条から第113条まで(第106条第2項及び第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第103条第2項中「第101条の規定による公告」とあるのは、「第116条第3項の規定による通知」と読替えるものとする。
(随意契約)
第118条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 施行令第167条の2第1項第2号から第9号で定める手続きは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 契約の締結前に、契約内容及び契約の相手方の決定方法を公表すること。
(2) 契約を行ったときは、当該契約の締結後速やかに、契約の相手方となったものの名称及び契約相手方とした理由を公表すること。
(3) 前2号の規定による公表は、閲覧所を設け閲覧に供する方法によらなければならない。
(随意契約の見積書の徴取等)
第119条 随意契約に付すときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付す必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が2万円未満の物品の購入及び10万円未満の工事その他の請負をさせるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 食糧品の購入
(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
(随意契約の予定価格等)
第120条 第102条から第104条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(せり売り)
第121条 町長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立会わせてせり売りを行うことができる。
2 第99条から第102条まで、第104条、第105条、第112条及び第113条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第100条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第113条中「入札比較書」とあるのは「せり売り比較書」と読替えるものとする。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第122条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(別記第63号様式)を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約の履行期限又は期間及び履行地
(4) 契約保証金の額、担保及び保証人
(5) 契約違反の場合の措置、保証金の処分
(6) 貸付けの場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復
(7) かし担保の責任
(8) 危険負担
(9) 保険
(10) 履行の委任及び債権の譲渡
(11) 契約の変更及び解除
(12) 検査の時期、引渡の方法
(13) 対価の支払時期、方法
(14) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息その他の賠償金
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 前項の規定により作成する契約書には、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にする必要なものを添えなければならない。
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大町町条例第8号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 町長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約書作成の省略)
第123条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額60万円未満のもの。
(2) 物品を売払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引取るとき。
(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。
(4) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。
(5) せり売りに付するとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(別記第64号様式)を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、契約金額が10万円未満の随意契約で、かつ、契約の履行が確実であると認められる軽易なものについては、見積書をこれに代えることができる。
(契約保証金)
第124条 契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第105条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
[第105条第2項]
3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社又は銀行等と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間の間に町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
ただし、建設工事等の契約については、この限りではない。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が30万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証人)
第125条 契約者は契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有する者を契約保証人にしなければならない。
2 町長は、契約者が立てた契約保証人が不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 町長は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更等)
第126条 町長は、必要があると認めるときは契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期間の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 町長は、契約者からその責に帰す理由により履行期間の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは遅延利息を付し、当該期間の延長を承認することができる。
3 前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第122条及び第123条の規定による手続きの例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。
(契約の解約)
第127条 町長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めたるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第128条 町長は、契約の履行に当り、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正行為があったとき。
(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(別記第65号様式)を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第129条 町長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第127条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続きをとらなければならない。
[第127条]
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第130条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立会って工程の管理、履行途中における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(別記第66号様式)に記録しなければならない。
(給付の検査)
第131条 町長は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするために必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき
2 前項に規定する検査は、契約者の申出により行う旨を契約しなければならない。
3 契約者の申出により検査を行う場合は、検査・確認申請書(別記第67号様式)を契約者が提出する旨を契約しなければならない。
4 第1項に規定する検査は、前項に規定する検査・確認申請書の提出があった日から次の各号に定める期間内に行う旨を契約しなければならない。
(1) 工事に係る給付にあっては14日以内
(2) 前項に掲げるもの以外の給付にあっては10日以内
5 第1項に規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立合いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
6 前項の場合において、特に必要がると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、契約者が負担する旨を契約しなければならない。
7 検査職員は、前2項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第132条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第133条 検査職員は、第131条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(別記第68号様式)又は出来高調書(別記第69号様式)を作成しなければならない。ただし、第123条第2項ただし書きに規定するものについては、関係帳票類にその旨を記載することによって、これを省略することができる。
(保証人への履行請求)
第134条 町長は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行すべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第135条 契約によって契約者に生じる権利及び義務については、町長の承認を得ないでこれを他の者に譲渡し、及び貸付け、その履行を委託し、及び請負わせ並びにこれを他の者の担保に供させてはならない旨を契約しなければならない。
2 契約者が前項に規定する承認を得ようとするときは、一部下請申請書(別記第70号様式)その他承認に関し必要な書類を提出しなければならない。
(部分払)
第136条 部分払を受けることができる契約は、契約金額が500万円以上のものでなければならない。
2 部分払の契約をしようとする場合においては、工事及び製造にあっては当該工事及び製造の既済部分に係る対価の10分の9、土木建築に関する設計及び監理委託並びに物品その他の買入にあっては当該物品その他の既納部分に係る対価の10分の10以内としなければならない。ただし、当該部分払を行うものについて前金払の契約がある場合は、最終支払い以外の支払いのときは当該前金払の額に既済又は既納部分を乗じて得た金額を、最終支払いのときは当該前金払の額及び既済部分払の額を控除するものとして契約しなければならない。
(対価の支払い)
第137条 契約に係る支出の手続きは、第131条の規定による検査に合格したものでなければとることができない。
[第131条]
2 町長は、第127条又は第128条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
第8章 現金・有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第138条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第139条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取扱うものとする。
2 会計管理者は、経費の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額について財政担当課長と協議しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残高があるときもまた同様とする。
3 会計管理者は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とするときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
4 会計管理者は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続き又は返済手続きをとらなければならない。
5 会計管理者は、一時借入金整理簿(別記第71号様式)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第140条 課長は、その所掌に係る事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、歳入歳出外現金受入伝票(別記第72号様式)により受入れを決定し、歳入歳出外現金受入伝票を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保金として提供されるのの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの(ア) 源泉所得税(イ) 県民税及び市町村民税(ウ) 職員共済掛金(エ) 保険料(オ) その他一時保管金
2 課長は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金納入通知書(別記第73号様式)を納入義務者に送付しなければならない。
(1) 前項第3号(ア)から(エ)までに掲げるものを納入させる場合
(2) 入札保証金を納入させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、歳入歳出外現金納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第141条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第142条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の表に掲げる区分に従い整理しなければならない。ただし、特に必要があるときは、各区分ごとに小分類を設けて整理することができる。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
| 1 歳入歳出現金 | 1 保証金 | 1 入札保証金
2 契約保証金 3 その他 |
| 2 担保金 | 1 町営住宅入居敷金
2 その他 |
|
| 3 保管金 | 1 所得税
2 県、市町村民税 3 職員共済掛金 4 その他 |
|
| 2 保管有価証券 | 1 保証証券 | 1 入札保証金
2 契約保証金 3 その他 |
| 2 担保証券 | ||
| 3 保管証券 |
(歳入歳出外現金の出納)
第143条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
2 第28条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
[第28条第1項]
3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。
4 課長は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出伝票(別記第74号様式)により払出しの決定をし、歳入歳出外現金払出伝票を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出伝票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払いをしなければならない。この場合において、その振出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。
[第4章第4節]
6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。
(保管有価証券の出納)
第144条 会計管理者は、第140条第1項の規定により受入れが決定された歳入歳出外現金のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、保管有価証券証書(別記第75号様式)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。
[第140条第1項]
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 課長は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券払出伝票(別記第76号様式)により払出しの決定をし、保管有価証券払出伝票を会計管理者に送付しなければならない。
4 前項に規定する保管有価証券払出伝票には、保管有価証券返還請求書(別記第77号様式)を納入者から提出させて、これを添えなければならない。
5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出伝票の送付を受け、保管有価証券を払出すときは、第1項の規定により交付した保管有価証券証書の表面余白に領収の旨及びその日付を記載して押印させ、これと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第145条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続きの一部を省略することができる。
(帰属した歳入歳出外現金の取扱)
第146条 歳入歳出外現金又は保管有価証券が町に帰属したときは、収入支出の例によりこれを取扱わなければならない。ただし、有価証券については、会計管理者において換価のうえ収納しなければならない。
(歳入歳出外現金の帳簿)
第147条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(別記第78号様式)
(2) 保管有価証券整理簿(別記第79号様式)
第2節 指定金融機関等
(収納事務取扱金融機関の事務処理準則)
第148条 指定金融機関等における町の公金の収納事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第149条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の出納事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第150条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区別しなければならない。
(取扱時間)
第151条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該金融機関の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類を領収し、又は支払った日付印を押し、表面余白に[締後]と記載して翌日(当該日が金融機関の休日に当るときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。
(表示)
第152条 指定金融機関の店舗のうち、町の区域内の出納取扱店の店頭には、「大町町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
2 指定代理金融機関の店舗のうち、町の区域内の出納取扱店の店頭には、「大町町指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
3 収納代理金融機関の店舗のうち、町の区域内の収納取扱店の店頭には、「大町町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
(現金又は証券による収納)
第153条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」と記載しなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による収納)
第154条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 前項の納入義務者らの申出は、口座振替納入依頼書(別記第80号様式)によってこれを受けるものとする。
3 指定金融機関等は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、納付書送付受付票を当該収入金の所管課長に送付しなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第155条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。
(国庫金等振込(送金)の収納)
第156条 指定金融機関等は、第25条第1項に掲げる収入金について、振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
[第25条第1項]
(証券の取立て等)
第157条 指定金融機関等は、第153条の規定により収納した収納金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払いの請求をしなければならない。
[第153条]
2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払いを請求した場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちに関係帳票にその旨を記載してその収入を取消し、証券不渡通知書に当該小切手を添えて、総括店に送付しなければならない。
(預金利子の納付)
第158条 指定金融機関等は、その取扱いに係る預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第159条 総括店は、第32条第2項の規定による過誤納金の戻出のため、「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払いの例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
[第32条第2項]
(収納金内訳(振込)書)
第160条 指定金融機関等(総括店を除く。)は、第153条から第158条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は振込みがあったときは、その1日分をまとめて収入金内訳(兼振込)書(別記第81号様式)を作成しなければならない。
2 前項の規定は、総括店における公金の収納又は振込み若しくは公金の振替えによる収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)書(別記第81号様式)」とあるのは、「収入金内訳書(別記第82号様式)」と読替えるものとする。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第161条 指定金融機関等(総括店を除く。)は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受入れた公金を収入金内訳(兼振込)書により、毎週月曜日(当該日が金融機関の休日に当るときは、同日後の最初の営業日)に総括店の町の預金口座(これを公金総括口座という。)に振込まなければならない。
2 前項の収入金内訳(兼振込)書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 領収済通知書又は返納済通知書
(2) 口座振込済案内書又はこれに相当する書類
(3) 証券不渡通知書
(小切手等による支払)
第162条 総括店は、会計管理者の振出した小切手を支払いのため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払いをしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第180条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
[第180条]
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(隔地払)
第163条 出納取扱店は、第71条の規定により会計管理者から隔地払依頼書を添えた小切手の送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、速やかに送金しなければならない。
[第71条]
(口座振替払)
第164条 出納取扱店は、第72条第2項の規定により会計管理者から口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付されたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振込まなければならない。
[第72条第2項]
(公金振替書による振替)
第165条 総括店は、第74条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
[第74条第3項]
(小切手振出済通知書の返送)
第166条 総括店は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に返送しなければならない。
(歳出金の戻入)
第167条 総括店は、第153条第2項の規定による返納金又は第161条の規定により公金総括口座へ振替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第168条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払いを終わらないものがあるときは、直ちに当該支払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振替え、小切手振出済支払未済金繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未支払いに係る小切手の小切手振出済通知書の表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第169条 総括店は、前条第1項の規定により繰越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書を作成し、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に送付しなければならない。
(支出金内訳書)
第170条 総括店は、第162条、第165条及び第167条の規定による支払い、公金の振替え又は歳出の戻入その他会計管理者の通知に基づく支払いがあったときは、その1日分を取りまとめて支出金内訳書(別記第83号様式)を作成しなければならない。
(総括店の帳簿)
第171条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 収支日計報告簿
(2) 収入金内訳簿
(3) 支出金内訳簿
(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)
第172条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払いを記録して整理しなければならない。
(1) 収入金内訳(兼振込)簿
(2) 支出金整理簿(別記第84号様式)
2 収納取扱店は、収入金内訳(兼振込)簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第173条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書を年度別に区分して保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支出証拠書を年度別に区分して保管しなければならない。
3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払いの取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
(証拠書類等の保管期間)
第174条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1) 第171条及び第172条に規定する帳簿 10年
(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払いの証拠書 5年
(収支日計の報告)
第175条 総括店は、収支日計報告書を毎日作成して、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及び領収済通知書その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及び「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返済済通知書その他の書類
(収納に関する証明)
第176条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払い又は預金の状況に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
(出納職員)
第177条 会計管理者の事務を補助させるために、出納員及び会計職員(以下「出納職員」という。)を置く。
2 町長は、会計管理者をして、別表第5に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。
[別表第5]
3 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第5に定めるところにより、その事務の一部を会計職員に委任させる。
[別表第5]
(出納職員の任免)
第178条 出納職員は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表第5]
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納職員を命じることができる。
3 前項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は会計職員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(会計管理者の異動等の通知)
第179条 町長は、会計管理者の任免があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始、又は代理の終了があった場合に準用する。
(会計管理者の印影の送付)
第180条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継ぎ)
第181条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動があった日から7日以内にその担当する事務を後任の出納職員に引継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担当する事務を出納職員相互において引継ぐことができないときは、会計管理者は当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担当する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継がなければならない。
第10章 財 産
第1節 公有財産
(公有財産の事務の総括)
第182条 財産担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 財産担当課長は、財産管理者に対し、その所掌に係る公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第183条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、財産担当課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の取得及び寄附に関すること。
(2) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。
(3) 公有財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(4) 行政財産の使用の許可(第200条に規定する場合を除く。)に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(公有財産の管理)
第184条 財産管理者は、その所掌に係る公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給配水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第185条 建物、工作物、船舶、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。
2 財産管理者は、前項の規定により損害保険に付すべき必要があると認める公有財産については、毎年度予算の範囲内で損害保険に加入する手続きをとらなければならない。
(境界の確定)
第186条 財産管理者は、その所掌に係る町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、町長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(別記第85号様式)を作成し境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(取得前の処置)
第187条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(取得)
第188条 財産管理者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画書(別記第86号様式)を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続きを必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続きをしたことを証する書類の写)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(寄附の受納)
第189条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納調書(別記第87号様式)を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続きを必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続きをしたことを証する書類の写
(3) その他必要な書類及び図面
(登記又は登録)
第190条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続きをとらなければならない。
(代金の支払い)
第191条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録の完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金の支払い手続きをとることができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(所管換)
第192条 財産管理者は、その所掌に係る公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すこと。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換調書(別記第88号様式)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引継がなければならない。
3 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(種別替)
第193条 財産管理者は、その所掌に係る公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替調書(別記第89号様式)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第194条 財産管理者は、その所掌に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更調書(別記第90号様式)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、その所掌に係る行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止調書(別記第91号様式)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(行政財産の使用許可の範囲)
第195条 法第238条の4第4項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限る。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公共若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第196条 行政財産の使用許可の期間は、土地にあっては5年以内、建物にあっては2年以内とする。
2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は前項の規定による。
(行政財産の使用許可の条件)
第197条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに現状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、現状に回復しないことができる。
(行政財産の使用許可申請)
第198条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第92号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第199条 財産管理者は、その所掌に係る行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可調書(別記第93号様式)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(別記第94号様式)を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可手続きの特例)
第200条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用(試用期間が3日以内のものをいう。)に係る許可の申請又は許可については、財産管理者が専決することができる。
(普通財産の貸付期間)
第201条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内とする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地及びその従物の貸付け
30年
(2) 植樹を目的とする土地及びその従物の貸付け 20年
(3) 電柱、鉄柱、鉄塔その他これらに類するものの敷設又は水道管、ガス管その他これらに類するものの埋設を目的とする土地の貸付け 10年
(4) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 3年
2 前各号に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。
(普通財産の貸付料)
第202条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、名年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。
(普通財産の貸付の条件)
第203条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 借受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借受けた財産は、貸付けの目的以外に使用しないこと。
(4) 借受期間が満了したときは、速やかに現状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、現状に回復しないことができる。
(普通財産の貸付申請)
第204条 普通財産の貸付け(貸付期間の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第95号様式)を財産担当課長を経て町長に提出しなければならない。
(普通財産の貸付けの決定)
第205条 財産担当課長は、普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付調書(別記第96号様式)に関係図面及び契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受者の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(担保)
第206条 普通財産の貸付けに当っては、借受者に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第207条 財産担当課長は、普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換調書(別記第97号様式)を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写
(6) 相手方が交換差金の請求を放棄する場合は、その申出書の写
(普通財産の交換申請書等)
第208条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記第98号様式)を財産担当課長を経て町長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第209条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第99号様式)を財産担当課長を経て町長に提出しなければならない。
2 財産担当課長は、前項に規定する普通財産の譲与又は譲渡の申請を受け、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)調書(別記第100号様式)に関係図面及び契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(普通財産の売却価格等)
第210条 普通財産の売却価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(公有財産台帳等の整備)
第211条 財産担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第101号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所掌に係る公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第102号様式)を備えて記録しなければならない。
4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第6に定めるところによる。
[別表第6]
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を備えなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第212条 財産管理者は、その所掌に係る公有財産について異動があったときは、そのつど、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第103号様式)に関係図面を添えて財産担当課長に報告しなければならない。
2 財産担当課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(台帳価格)
第213条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第214条 財産担当課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき5年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りではない。
(災害報告)
第215条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所掌に係る公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(別記第104号様式)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財産担当課長に報告しなければならない。
第2節 物 品
(物品の分類)
第216条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が2万円以下のもの(図書 館、図書室等に備えて、閲覧又は貸し出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)イ 美術品及び骨董品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいものウ 記念品、報償品その他これに類するもの
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により消耗し又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費するもの
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たな加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
3 第1項第1号に規定する備品の種類ごとの整理区分は、別表第7に定めるところによる。
[別表第7]
(物品の所属年度区分)
第217条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の購入等の手続き)
第218条 財産管理者は、物品の購入、印刷又は修理をしようとするときは、あらかじめ、契約事務事前承認伺書を作成し、町長の承認及び会計管理者の確認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、この限りではない。
(1) 工事用原材料
(2) 給食及び保育用賄材料
(3) 法令又は単価契約により価格が一定しているもの
(4) 共同印刷による印刷物等
(5) その他町長が認めるもの
(物品の出納)
第219条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納通知書(別記第105号様式)により会計管理者に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為伝票を会計管理者に回付することにより当該出納通知に代えることができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入れ後直ちに交付するもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの
(物品の出納の記録)
第220条 会計管理者は、前条の規定により物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(別記第106号様式)に記録して整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。
(使用職員の指定)
第221条 財産管理者は、その所掌に係る物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第222条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納通知書により直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(所管換)
第223条 財産管理者は、その所掌に係る物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、物品所管換調書(別記第107号様式)を作成し、町長の決裁を受けて所管換を受ける財産管理者及び会計管理者に送付しなければならない。
2 第219条第1項の規定は、物品の所管換について準用する。
[第219条第1項]
(所管換の有償整理)
第224条 前条に規定する所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(保管の原則)
第225条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる私人にその保管を委託することができる。
(分類替)
第226条 財産管理者は、第216条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
[第216条]
2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替通知書(別記第108号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
3 第220条第1項の規定は、物品の分類替について準用する。
[第220条第1項]
(物品の処分)
第227条 財産管理者は、物品を交換し、売払い、譲与し又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(別記第109号様式)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。
2 第220条第1項の規定は、物品の処分について準用する。
[第220条第1項]
(物品の貸付け)
第228条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書(別記第110号様式)を財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、その所掌に係る物品を貸付けようとするときは、物品貸付調書(別記第111号様式)を作成して町長の決裁を受け、物品貸付通知書(別記第112号様式)を借受者に送付しなければならない。
3 財産管理者は、物品を貸付けたときは、当該物品の借受者から物品借用書(別記第113号様式)を徴さなければならない。
(貸付料)
第229条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第230条 物品の貸付期間は、1か月を限度とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。
(貸付けの条件)
第231条 物品の貸付けに当っては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受者において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(重要物品)
第232条 財産管理者は、その所掌に係る物品のうち、取得価格が50万円以上の物品(以下「重要物品」という。)について毎年3月31日に調査し、重要物品現在高調書(別記第114号様式)を作成して、4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(備品台帳及び標識)
第233条 財産管理者は、その所掌に係る備品について、備品台帳(別記第115号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所掌に係る備品に備品札(別記第116号様式)を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により備品札を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債 権
(債権の管理等)
第234条 財産管理者は、その所掌に係る債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するよう管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求)
第235条 財産管理者は、施行令第171条の2第1項の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、保証債務履行請求書(別記第117号様式)により請求しなければならない。この場合において、当該債務履行の請求は、督促期限後20日以内に行わなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第236条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限繰上通知書(別記第118号様式)により通知しなければならない。
(債権の申出)
第237条 財産管理者は、その所掌に係る債権について、次の各号の一に該当する場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税、その他公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 債務者が財産について企業担保権の実行手続きの開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。
(債権の保全)
第238条 財産管理者は、その所掌に係る債権を保全するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め又は必要に応じ増担保の提供その他保証人の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分を行うこと。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使すること。
2 財産管理者は、債務者が町の利益を害する行為をした場合において、法令の規定によって当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求しなければならない。
3 財産管理者は、債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効中断のための必要な措置をとらなければならない。
(担保の種類及び提供の手続き)
第239条 前条第1項第1号に規定する担保として提供を求めることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 第105条第2項各号に掲げる有価証券
(2) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(3) 土地並びに保険を付した建物、自動車及び建設機械
2 前項第1号に掲げるものを担保として提供させるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提出させなければならない。
3 第1項第2号に掲げるものを担保として提供させるときは、その保証人の保証を証明する書類を提出させるとともに、当該保証人と保証契約を締結しなければならない。
4 第1項第3号に掲げるものを担保として提供させるときは、当該財産について担保の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承諾書を提出させ、直ちに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第240条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止調書(別記第119号様式)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに徴収停止取消調書(別記第120号様式)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。
3 前2項の措置をとった場合には、第245条に規定する帳票にそれぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。
[第245条]
(履行延期の特約等の期間)
第241条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)を限度とする。
2 前項に規定する履行期限の延長は、これを更新することができる。この場合において、履行期限の延長は前項の規定による。
(履行延期の特約等に付す条件)
第242条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 当該債権を保全するために必要があると認めるときは、債権者及び保証人に対してその債務又は資産の状況について質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰上げることができる。(ア) 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。(イ) 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。(ウ) 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。(エ) 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。(オ) その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
2 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付すものとする。ただし、当該措置をとることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。
3 前項において付す利息は、一般金融市場における金利を考慮して定めなければならない。
4 第239条の規定は、第2項に規定する担保について準用する。
[第239条]
(履行延期の特約等の申請等)
第243条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(別記第121号様式)を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項に規定する履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期承認調書(別記第122号様式)を作成し、当該申請書を添えて町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(別記第123号様式)により債務者に通知しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取消す旨を付記しなければならない。
(免除の手続き)
第244条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を申請しようとする者は、債務免除申請書(別記第124号様式)を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項に規定する債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除調書(別記第125号様式)を作成し、当該申請書を添えて町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(別記第126号様式)により債務者に通知しなければならない。
(帳票の記載)
第245条 財産管理者は、その所掌に係るべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権整理簿(別記第127号様式)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収台帳等とする。
3 前項に規定する未調定債権整理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を当該整理簿に記録し整理しなければならない。
(未調定債権の通知及び記録)
第246条 財産管理者は、未調定債権整理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、3月31日に調査し、未調定債権現在額通知書(別記第128号様式)により4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(別記第129号様式)に記録して整理しなければならない。
第4節 基 金
(基金の記録)
第247条 基金の記録については、その性質及び種類に応じ、当該基金に係る名称を付して行うものとする。
(基金の運用状況を示す書類)
第248条 財産管理者は、毎会計年度、出納閉鎖後その所掌に係る基金のうち定額の資金を運用する基金について、基金運用状況調書(別記第130号様式)を作成し、8月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(基金の管理等の手続き)
第249条 基金の管理等の手続きについては、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第250条 課長は、土地又は建物を借受けしようとするときは、不動産借受調書(別記第131号様式)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する借受調書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続きを必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続きをしたことを証する書類の写を添付しなければならない。
(検査)
第251条 町長又会計管理者は、財務事務の適正を期すため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所掌に係る事務について検査を行うものとする。
(1) 財産管理者
(2) 出納員又は会計職員
(3) 資金前渡職員
(4) 徴収又は収納事務の受託者等
(検査の方法)
第252条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急施を要する場合にあっては、この限りでない。
(検査員の指定)
第253条 検査員は、町長又会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
(検査結果の報告)
第254条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又会計管理者に報告しなければならない。
2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(例月検査資料の提出)
第255条 会計管理者は、法第235条の2第1項に規定する検査の資料として、現金出納報告書(別記第132号様式)を毎月作成し、証拠書類とともに監査委員の指定する日までに監査委員に提出しなければならない。
(職員の指定)
第256条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 町長が行う当該事務について補助執行する職員のうち、各課にあっては係長(係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い会計管理者が行う当該事務について補助執行する職員のうち、各課にあっては出納員
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第257条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を事故届出書(別記第133号様式)により所管の課長に届出なければならない。
2 課長は、前項の規定による届け出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(別記第134号様式)を添えて財政担当課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(賠償命令)
第258条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から7日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定めた文書をもって賠償を命じるものとする。
第12章 雑 則
(帳票の記帳方法)
第259条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。
4 第2項ただし書きの規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。なお、この場合においては金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。
(帳票類の訂正等)
第260条 この規則の規定による帳票類に記載された金額は、これを訂正してはならない。
2 前項に規定する以外の帳票類の訂正等は、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。
(1) 支出負担行為その他支出に関する伝票、領収書金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替え等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額以外の事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の印を押すこと。
(3) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の全ての記名押印者の公印又は代表者印を押すこと。
(4) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。
(割印)
第261条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第262条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(財務の帳票類)
第263条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき帳票類又はそのつど記載し、関係伝票を編纂し整理しなければならない帳票類は、付録別表のとおりである。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。
(補則)
第264条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
附 則(平成27年9月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月20日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
