○大町町段階チャレンジ交付金交付要綱
| (平成27年7月10日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の趣旨に鑑み、自発的かつ主体的な地域づくりを推進するため、地域住民自らが集落等生活圏の維持及び活性化を考え、実行する際に必要な経費を佐賀県が補助する場合に、その経費に対し予算の範囲内において交付金を交付することとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付金は、佐賀県が定める平成27年度さが段階チャレンジ交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第5条に定める事業実施計画に基づき事業を実施する地域団体等とする。
[第5条]
2 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)は、交付要綱第2条第2項に規定する事業とする。
[第2条第2項]
3 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の上限額は、交付要綱第2条第3項に規定するものとする。
[第2条第3項]
(交付額の算定方法)
第3条 交付金の交付額は、交付金事業ごとに算出することとし、交付対象経費の合計額の10分の10以内とする。
(交付金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する交付金交付申請書は、別記様式第1号に定めるとおりとする。
2 前項の交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 交付金事業について、次の各号に掲げる変更を行う場合は、町長の承認を受けること。
ア 交付要綱第5条に定める事業実施計画の変更(交付金事業の目的等に影響を及ぼさない軽微な変更と認められる場合を除く。)
[第5条]
イ 交付金の交付額の増減
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 交付金事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項第1号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、別記様式第2号のとおりとする。
[別記様式第2号]
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、別記様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該年度末(ただし、全額概算払で交付されたときは翌年度の4月10日)とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の交付)
第7条 この交付金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。
2 規則第15条に規定する交付金交付請求書は、別記様式第4-1号及び別記様式第4-2号のとおりとする。
[規則第15条]
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもの以外の取扱について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金に適用する。
