○大町町看護師等養成所施設整備費補助金交付要綱
| (平成28年4月1日規程第56号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第1条に規定された「看護師等養成所」(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。以下「看護師等養成所」という。)の施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一般社団法人武雄杵島地区医師会武雄看護学校に係る施設整備事業であって、佐賀県看護師等養成所施設整備補助金交付要綱(平成27年10月1日施行)に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けているものに限る。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、県補助金の交付決定に係る補助対象経費とする。
2 補助金の額は、県補助金の交付決定額から国庫補助金の額を控除した額を上限とし交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、前項で算出された額を武雄市及び杵島郡内の3町における直近の国勢調査の基準人口の割合で算出した額を上限とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条の補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
[第3条]
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容等のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)
イ 建物の設置場所(ただし、設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著し く変更しない軽微な変更を除く。)
ウ 建物の規模、構造又は用途(ただし、機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(8) 補助金と補助事業に係る証拠書類の管理については、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が前条第1項の各号に掲げる条件に違反した場合、若しくは前条第1項第3号の規定による町長の承認を得た場合には、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 前項の規定により、交付決定を取消した場合において、町は既に交付された補助金について返還させることができる。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、様式第3号による事業遂行状況報告書を毎年度12月末日現在の状況を翌月20日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第12条の実績報告書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1月以内(第5条第1項第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1月以内)とし、その提出部数は1部とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度補助金から適用する。
