○大町町移住促進民間賃貸住宅等建築費用補助金交付要綱
(平成30年7月1日規程第33号)
改正
令和2年4月1日規程第26号
令和5年3月10日規程第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町への移住を促進することにより、人口の増加を図ることを目的とし、新たに大町町内に民間賃貸住宅を新築した個人又は法人に対し、町長が適当と認めたときに、大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、民間賃貸住宅とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 1戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する戸建住宅又は1棟あたり2戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する集合住宅
(3) 各戸に、玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。
(4) 住戸1戸当たりに専用駐車スペースが1台分以上確保されていること。
(5) 次に掲げる建築物でないもの
ア 組立て式仮設住宅
イ 公共事業等により補償を受けて新築するもの
ウ 町営住宅、県営住宅その他公的賃貸住宅
エ アからウまでのほか、町長がこの補助事業の趣旨に合わないと認める住宅
2 この要綱において、新築とは、建築物の存しない土地の部分に当該建築物を造り、建物の登記を完了したものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けようとする個人又は法人(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大町町開発行為施行基準第4条に規定する開発区域の面積の要件にかかわらず、平成30年7月1日以降に同第3条に規定する開発行為の届出及び同第6条に規定する事前協議を行った者
(2) 大町町内で民間賃貸住宅の建築に着手し、その所有者となる事業者で、登記の完了後1年以内にこの要綱に基づく補助金の交付を申請した者
(3) 大町町暴力団排除条例(平成24年3月15日条例第1号)第2条第2号、第3号及び第4号に該当しないこと。
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(5) 建築する賃貸住宅が専ら自己又は自己の親族等に限定して入居させるものでないこと。
(6) 建築する賃貸住宅の入居者と当該賃貸住宅が存する行政区及び周辺住民との良好な関係の保持に努める者であること。
(補助金額等)
第4条 補助金の額及び要件は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する民間賃貸住宅のうち、2LDKの住戸に対しては、1戸当たり50万円、3LDK以上の住戸に対しては、1戸当たり100万円とする。
(2) 旧炭鉱住宅地域等住宅が密集していると認められる地域であり、町長が認める区域(以下「区域」という。)において、既存住宅等の建築物を解体し、前号に規定する住戸を建築するときは、前号に1戸当たり50万円を追加する。
(3) 前号に規定する区域において、開発面積が1,000平方メートル以上のとき、開発地における「既存住宅等の建築面積」に対し、1平方メートルに当たり5,000円を加算する。ただし、当該既存住宅等は、大町町固定資産課税台帳に登録されている家屋に限る。
(補助金の交付申請)
第5条 本要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町が通知した大町町開発行為施行基準に基づく事前協議についての写し
(2) 法人にあっては商業登記簿謄本
(3) 建築基準法第6条第1項の規定に該当する建物にあっては、確認申請の写し
(4) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(5) 工事請負契約書及び引渡書の写し
(6) 工事設計監理業務委託契約書及び工事設計監理業務報告書の写し
(7) 工事工程写真及び工事完了後の全景写真
(8) 土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本の写し)
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に、大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付決定者から請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
2 町長は、交付決定の取消しを行ったときは、交付決定者に対して大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、返還すべき金額の通知を受けた日から90日以内に返還しなければならない。
(新築した民間賃貸住宅等の管理)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日から10年間(以下「管理期間」という。)は新築した民間賃貸住宅の用途を変更し、又は取壊してはならない。
2 交付決定者は、管理期間中は民間賃貸住宅等の用途を変更し、又は取壊してはならない旨を定めた契約に限り、民間賃貸住宅を売買、交換その他の取引に供することができる。この場合において、新たに住宅を引き継いだ者(以下「引継者」という。)は、この要綱により定められた事項について遵守しなければならない責を負うものとする。
3 前2項の規定に関わらず、交付決定者(引継者を含む。以下同じ。)は、災害その他の理由により民間賃貸住宅として引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、管理期間中であっても民間賃貸住宅の用途を変更し、又は取壊すことができる。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 この要綱は、平成35年3月31日限り、失効する。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年4月1日規程第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月10日規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、令和8年3月31日限り、失効する。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書

様式第2号の2(第6条関係)
不交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
交付請求書

様式第4号(第8条関係)
交付決定取消通知書

様式第5号(第9条関係)
補助金返還命令書