○大町町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
(平成31年3月7日規程第5号)
改正
平成31年3月27日規程第10号
(趣旨)
第1条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定により、延長保育事業、一時預かり事業、多様な事業者の参入促進・能力活用事業及び病児保育事業を行う、認定こども園等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園を営む者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所を営む者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園を営む者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する「地域型保育事業」を営む者
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)第3条に規定する交付事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 延長保育事業
(2) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業
(3) 一時預かり事業
(4) 病児保育事業(特定分・事業費)
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、別表の種目の欄に定める区分ごとに、基準額の欄に定める額と対象経費の欄に定める経費の総額を比較して少ない方の額と総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金の交付申請は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないこと。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部に相当する額を返納させることがあること。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第4号により速やかに町長に報告しなければならないこと。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織のー支部(又は、―支社、―支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(10) 規則第8条第2項各号に規定する事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(11) 補助事業者が、補助金を他の用途に使用したとき、その他補助事業に関し補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付すなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日(ただし、補助金の全額が概算払で交付されたときは、補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成31年3月27日規程第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

事業計画書

事業予算書