○大町町学校給食費補助金交付要綱
| (令和元年6月21日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、学校給食を受ける児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することによって保護者の教育費の負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを支援することを目的として、大町町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとして、その交付については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 補助対象者は、次に定めるすべての要件を満たした児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(1) 学校給食法第3条に定める給食を実施する義務教育諸学校に通学する児童生徒であること。
(2) 大町町内に住所を有する児童生徒であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保護者が負担する学校給食費の全額とする。ただし、保護者が国又は大町町若しくはその他の地方公共団体から学校給食費の全部又は一部の扶助、補助又は援助を受けた場合には、それぞれの金額を差し引くものとする。
(交付の申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、規則第3条第1項に規定する大町町学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、大町ひじり学園に通学する児童生徒の保護者は大町ひじり学園PTA会長(以下「PTA会長」という。)に対し、補助金を申請及び請求する権限並びに受領する権限その他補助金の交付に関する一切の権限を委任するため、大町町学校給食費補助金交付申請等委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[規則第3条第1項]
2 PTA会長は、前項の委任状の提出があったときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者又は補助金を受領する権限の委任を受けたPTA会長へ通知するものとする。
(交付請求)
第5条 この補助金は概算払いで交付できるものとし、前条第3項の規定による交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第15条に規定する補助金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。また、大町ひじり学園に通学する児童生徒の補助金については、保護者から補助金を受領する権限の委任を受けたPTA会長が町長に提出しなければならない。
[規則第15条]
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた申請者又は補助金を受領する権限の委任を受けたPTA会長は、当該年度の給食費を完納したときは、規則第12条に規定する補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第12条]
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
