○大町町罹災証明等取扱要綱
| (令和元年9月2日規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づく、罹災証明書等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類及び内容)
第2条 証明の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号に定めるところによる。
(1) 罹災証明 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、住家等の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災証明 災害により住家等に生じた被害を町が確認できない場合又は住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(証明の申請)
第3条 前条の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、罹災又は被災後90日以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 位置図
(2) 罹災又は被災の状況が判断できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者(次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。
3 代理人による証明の申請には、委任状(様式第2号)を添えなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(実地調査)
第4条 町長は、前条の規定による証明の申請があったときは、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成30年3月内閣府)に基づき、家屋に生じた被害の状況を実地調査しなければならない。
2 前条第1項第2号の写真により、半壊に至らないことが確認できるときは、実地調査を省略することができる。
(証明書の交付)
第5条 町長は、前条に掲げる審査の結果、適当と認めたときは、第2条に基づき次の証明書を交付するものとする。
[第2条]
(1) 罹災証明書(様式第3号)
(2) 被災証明書(様式第4号)
(証明書の交付の特例)
第6条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。
(証明事項)
第7条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(再調査)
第8条 証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、町長に対し、罹災認定再調査申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。
(証明手数料)
第9条 証明の交付に係る手数料は、「大町町手数料条例(平成12年条例第5号)」第5条第1項第4号の規定に基づき免除とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、証明の発行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年8月28日以後この要綱の施行の日までの間に発生した災害に関する第3条の適用については、同条第3条第1項中「り災又は被災後90日以内」とあるのは、「この要綱の施行の日以後90日以内」とする。
附 則(令和3年1月8日規程第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第21号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
