○令和元年8月の前線に伴う大雨災害における大町町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の特例に関する取扱要綱
| (令和元年10月11日規程第34号) |
|
(趣旨)
第1条 令和元年8月の前線に伴う大雨災害における大町町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予については、大町町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱(平成28年大町町規程第9号)に定めるもののほか、この取扱要綱の定めるところによる。
(減免及び徴収猶予の対象)
第2条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)が、次の各号に該当した場合に当該世帯主の申請により一部負担金の減免及び徴収猶予を行うことができる。
(1) 災害により死亡し、若しくは心身に障害を受けたとき。
(2) 災害により世帯主等が直接居住の用に供する住宅又は店舗に重大な被害を受けたとき。
2 前項第2号に規定する重大な被害については、住家の被害認定調査(「災害の被害認定基準について」平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づくものとする。)による被害の程度が、全壊、大規模半壊又は半壊であるものとする。
(徴収猶予の期間)
第3条 一部負担金の徴収猶予を行う期間は、原則として1か月を単位とし、次の各号のいずれかとする。
(1) 申請日の属する月を含み6か月の期間
(2) 申請日の属する月の初日から令和2年1月31日までの期間
2 前項第1号の規定における申請日の属する月は、徴収猶予の理由が発生した日の属する月の翌月から起算して12か月以内の月でなければならない。
(減免)
第4条 町長は、前条に基づく徴収猶予をした期間が満了した場合において、次項の表に掲げる減免の要件に該当するときは、その要件に応じた一部負担金の減免を行うことができる。
2 町長は、次の表に掲げる減免率を、世帯主等が負担すべき一部負担金の額に乗じて得た額(当該一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額に当該減免率を乗じて得た額と自己負担限度額を超える額との合計額)を減免する。
| 減免の理由 | 減免の要件 | 減免率 |
| 災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき(第2条第1項第1号関係) | 死亡したとき | 100パーセント |
| 心身に障害を受けたとき | 70パーセント | |
| 災害により資産に重大な被害を受けたとき(第2条第1項第2号関係) | 被害の程度が全壊 | 100パーセント |
| 被害の程度が大規模半壊 | 70パーセント | |
| 被害の程度が半壊 | 50パーセント |
(減免の期間)
第5条 一部負担金を減免する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 第3条第1項第1号を適用した場合は、申請日の属する月を含み6か月の期間
(2) 第3条第1項第2号を適用した場合は、災害発生日(令和元年8月27日)から令和2年1月31日までの期間
2 前項第1号の規定における申請日の属する月は、減免の理由が発生した日の属する月の翌月から起算して12か月以内の月でなければならない。
(減免及び徴収猶予の手続)
第6条 一部負担金の減免及び徴収猶予の特例を受けようとする世帯の世帯主は、原則として療養の給付を受ける前に、大町町国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(特例)(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(徴収猶予決定の通知)
第7条 町長は、審査の結果を大町町国民健康保険一部負担金徴収猶予承認通知書(特例)(様式第2号)又は大町町国民健康保険一部負担金徴収猶予不承認通知書(特例)(様式第3号)により、世帯主に審査結果を通知するものとする。
(徴収猶予承認証明書の交付)
第8条 町長は、前条に基づき一部負担金徴収猶予の承認を通知する場合は、世帯主に対し、大町町国民健康保険一部負担金徴収猶予承認証明書(特例)(様式第4号)(以下「証明書」という。)を併せて交付するものとする。
2 証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等を受診する際、被保険者証に証明書を添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。
3 証明書の交付を受けた者が、やむを得ない理由により保険医療機関等へ証明書の提出を行わず一部負担金を支払った場合は、町長は減免を受けるべき一部負担金相当額を支給することができる。
4 前項の規定による一部負担金の支給を受けようとする世帯の世帯主は、町長に申請しなければならない。
(減免決定の通知)
第9条 町長は、徴収猶予期間満了時点において、第4条に基づき減免の適否を審査し、減免が適当であると判定した場合は、大町町国民健康保険一部負担金減免決定通知書により、不適当であると判定した場合は、大町町国民健康保険一部負担金減免不承認通知書により世帯主へ通知する。
[第4条]
(徴収猶予期間に相当しない減免期間の取扱い)
第10条 世帯主は、徴収猶予期間に相当しない減免期間があり、その減免を受けるべき一部負担金を保険医療機関等に支払った場合に限り、その一部負担金額を町長に請求することができる。
(減免又は徴収猶予の取消し)
第11条 町長は、減免又は徴収猶予の決定を受けた世帯が、虚偽の申請その他不正な方法により、減免又は徴収猶予の適用を受けたと認められるときは、決定事項の全部又は一部を取消し、一部負担金を一括して徴収することができる。
2 前項の場合において、町長は直ちに減免又は徴収猶予を取り消した旨及び取消しの年月日を保険医療機関等に通知するとともに、証明書を受けた者が一部負担金の支払を免れた額を、世帯主に返還させるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、減免及び徴収猶予の特例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和元年8月27日以後に申請のあった国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について適用する。
附 則(令和元年10月30日規程第36号)
|
|
この規程は、公布の日から施行する。
