○大町町令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に係る障害福祉サービス等の利用者負担の免除に関する要綱
(令和元年12月13日規程第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年8月の前線に伴う大雨による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者に対して、介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)、障害児通所給付費等(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費をいう。以下同じ。)、自立支援医療費(更生医療費及び育成医療費に限る。以下同じ。)、補装具費及び療養介護医療費の支給に係る利用者負担を免除するため、免除の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(免除の対象者)
第2条 利用者負担の免除の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる利用者負担の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。
(1) 介護給付費等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項に規定する支給決定障害者等
(2) 障害児通所給付費等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者
(3) 自立支援医療費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項に規定する支給
(4) 補装具費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等
(5) 療養介護医療費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第2項において準用する同法第58条第3項第1号に規定する支給決定障害者
(免除の基準)
第3条 災害により、対象者に次の各号のいずれかの事情が生じ、利用者負担をすることが困難であると認められる場合は、当該対象者について利用者負担を免除するものとする。
(1) 対象者又は対象者の属する世帯(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4項に規定する特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、住宅に床下浸水以上(床下浸水は油被害に限る。)の損害を受けたこと。
(2) 対象者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、災害のあった日の属する年のその者の収入が、前年の10分の6以下に減少すると認められること。
(3) 対象者の属する世帯の生計維持者の事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、災害のあった日の属する年のその者の収入が、前年の10分の6以下に減少すると認められること。
(免除の申請)
第4条 対象者で利用者負担の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービス等利用者負担に係る免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により状況を確認できる場合は、その添付を省略することができるものとする。
(1) 前条第1号に規定する事情がある場合は、り災証明書の写し
(2) 前条第2号又は第3号に規定する事情がある場合は、収入等の見込額を判定することができる書類
(免除の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担の免除の可否を、障害福祉サービス等利用者負担に係る免除決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により利用者負担の免除の決定通知を受けた者は、第3条各号に掲げる事情がなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(免除の期間)
第6条 利用者負担の免除の期間は、災害のあった日の属する月から6か月間とする。
(還付の請求)
第7条 第5条第1項の規定により免除の決定を受けた者が、既に当該決定による免除の期間に係る利用者負担額を負担している場合は、障害福祉サービス等利用者負担に係る還付請求書(様式第3号)に領収書又は既に負担した額を確認できる書類を添付して、町長に対し、当該利用者負担額の還付請求をすることができる。
(還付の決定通知)
第8条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の還付の可否を、障害福祉サービス等利用者負担に係る還付決定(却下)通知書(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。
(免除の決定の取消し)
第9条 町長は、第5条第1項の規定により免除の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。
(不当利得の徴収)
第10条 町長は、前条の規定により利用者負担額の免除の決定を取り消された者があるときは、その者から、当該決定により負担を免れた額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
障害福祉サービス等利用者負担に係る免除申請書

様式第2号(第5条関係)
障害福祉サービス等利用者負担に係る免除決定(却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
障害福祉サービス等利用者負担に係る還付請求書

様式第4号(第8条関係)
障害福祉サービス等利用者負担に係る還付決定(却下)通知書