○大町町畜産被害対策事業費補助金交付要綱
| (令和2年3月2日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、令和元年佐賀豪雨により畜舎や飼料等に被害を受けた農業者の再生産意欲の高揚と経営の安定を図るため、農業者が組織する団体、農業者、農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が実施する「大町町畜産被害対策事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率等)
第2条 本事業の事業区分、事業実施主体、採択要件、補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表1のとおりとする。
2 事業実施主体は、自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 事業実施主体は、前項の第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
[規則第3条]
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減の変更については、この限りではない。
(3) 本事業の緊急性を考慮し、交付決定前に着手した場合にあっても、その契約が令和元年8月27日以降のものに限り、着手することを妨げない。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7) 規則第8条に規定する事項が生じたときは、補助金交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
[規則第8条]
(8) 事業実施主体は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) 事業実施主体が補助金の他の用途への使用をし、補助事業に関して、交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(10) 事業実施主体が第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前号の規定を準用することがあること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
[規則第12条]
2 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内、又は令和2年3月31日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、令和2年4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金に適用する。
別表第1(第2条関係)
| 事業区分 | 事業実施主体 | 採択要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
| 1 営農再開支援対策 | 農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合 | 被害を受けた生産資材について、大町町の被災確認を受けていること。なお、購入した生産資材の適量が客観的に説明できること。 | 農業者、農業者が組織する団体、農業協同組合が、被災に伴い緊急的に購入が必要となった生産資材(飼料、オガクズ、再生産用のヒナ等)の購入に要する経費。
原則として、令和元年9月30日までに購入したものを対象とする。ただし、令和元年9月30日以降しか購入できない場合は除く。 | 補助事業費の44/100以内 |
| 2 使用不能資料等処理支援対策 | 被害を受け使用不能となった生産資材について大町町の被災確認を受けること。なお、生産資材を適切に処理したことについて客観的に説明できること。 | 農業者、農業者が組織する団体、農業協同組合が、被災に伴い使用不能となった生産資材(飼料、牛床の敷料、水没した斃死鶏等)を処理業者等への依頼などにより適正に処理するために要する経費。 |
備考 補助金額については、1円未満の金額を切り捨てること
