○大町町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
| (令和元年12月25日規程第48号) |
|
(趣旨)
第1条 町長は、農業の国際競争力の強化を図るため、地域の営農戦略に基づいて産地の高収益化に向けた取組を実施する者に対し、予算の範囲内で大町町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業者、経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別表に規定する取組主体のうち、杵島地区農業再生協議会長が定める大町町産地生産基盤パワーアップ計画に取組主体として位置づけられ、知事の承認を受けた者とする。
2 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
3 補助事業者は自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者
4 補助事業者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書及び見積書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない
[別表]
(3) 補助事業を行うため、売買、請負その他の契約を締結する場合には、原則として一般競争入札に付すること。ただし、一般競争入札に付することが困難な場合又は不適当である場合は、その理由、選定方法等を明らかにし、指名競争入札又は随意契約によることができる
(4) 補助事業者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、佐賀県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年3月12日園第2291号農林水産部長通知)第4条第1項第4号に規定する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること
(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、前号の規定に関わらず、処分制限期間中、前号の帳簿及び証拠書類又は証拠物に加え、財産管理台帳(様式第2号)及びその他の関係書類を整備保管しなければならない
(9) (7)及び(8)に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(10) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること
(11) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることがあること
(12) 補助事業者が交付金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。
(状況報告)
第5条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月10日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第4号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
3 町長は、第1項に定める時期のほか、補助金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
[規則第12条]
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した補助事業者について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合にはその金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあってはその金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに町長の返還命令を受けてこれを返還し、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合にはその状況等について当該補助金の額の確定のあった日の翌年5月25日までに同様式により町長に報告しなければならない。
[第3条第2項]
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(第4条第1項第5号による廃止の承認があった時を含む。以下同じ。)の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、別表整備事業費の項に規定するもので町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
[別表]
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第7号及び第8号のとおりとする。
[規則第15条]
(財産処分の制限)
第8条 規則第19条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
[規則第19条]
2 規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附 則(令和2年10月16日規程第41号)
|
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第8号)
|
|
この規程は、令和4年4月1日から施行し、施行日以降の補助金から施行する。
別表(第2条関係)
対象経費及び補助率
| 区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
| 生産支援事業費 | 国要綱に基づいて行う事業に要する経費 | ― |
1 事業の新設又は廃止 2 取組主体等の変更 3 区分毎の事業費の相互間の流用 4 補助金の増減を伴う変更 5 区分毎の事業費の3割を超える増減 |
|
| 農業機械等の導入及びリース | 導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内 | |||
| 生産資材の導入等 | 経費の2分の1以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長が別に定める額又は額以内) | |||
| 整備事業費 | 国要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 経費の2分の1以内(実施要綱第4の2の(2)に定める取組主体のうち、新規就農者又は町が策定する園芸団地構想に位置付けられた園芸団地への入植者(以下「団地入植者」という。)を受益とする農業者の組織する団体(3名以上に限る。ただし、団地入植者を受益とする場合は園芸団地構想に位置付ける総入植者数で3名以上とする。)が生産産地パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号)別紙第6の低コスト対候性ハウスを整備する場合であって、佐賀県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱に規定(町が新規就農者又は団地入植者1人当たりの事業費の1/20以上又は300万円以上のいずれか低い額以上の補助を行う場合は、さらに県が新規就農者又は団地入植者1人当たり事業費の4/20以内又は1,200万円のいずれか低い額以内を加算する。ただし、県の加算額は取組主体計画ごとに1取組主体当り3,000万円を上限とし、その場合の町の補助は750万円以上とする。)する条件に該当する場合の町の補助率は新規就農者又は団地入植者1人当たり事業費の1/20を上限とする。
なお、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は、額以内とする。) |
||
