○大町町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年3月26日規則第6号)
改正
令和2年12月16日規則第22号
令和4年3月11日規則第2号
令和7年3月31日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の大町町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大町町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第7条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第8条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第13条 年次休暇は、1年ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数
(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。)当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(この規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の病気休暇については、条例第15条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合は、1の年度において医師の証明書等に基づき、別表第3に掲げる期間の病気休暇を与えるものとする。
3 前2項に規定する病気休暇は、無給の休暇とする。
(特別休暇)
第15条 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
3 別表第5の第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 第13条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第16条 条例第25条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第19条第2項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第25条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 条例第25条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇(別表第5の第1号及び第2号の休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員と権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(社会保険等の加入)
第20条 会計年度任用職員が次に掲げる社会保険等に係る法律の適用を受けることとなるときは、当該社会保険等に加入させることとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(災害補償)
第21条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第26号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき補償する。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)別表第1に規定する事業に該当する場合は、労働者災害補償法(昭和22年法律第20号)に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に加入し、当該保険によって補償するものとする。
2 会計年度任用職員が前項ただし書の労災保険による休業補償を受けることとなるときは、無給となった日から休業補償を受けることになる日の前日までの間、労基法第76条の規定に基づき平均賃金の100分の60を支給する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日の前日の属する年度において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1項の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(任期が6月以上の者に限る。以下この項において同じ。)、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した勤務期間を有する場合には、当該勤務期間は第13条第1項第3号に規定する継続勤務期間とみなす。
附 則(令和2年12月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大町町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月11日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日
の日数
 5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日
の日数
 217日以上169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
任期6月を超え
1年以下
10日7日5日3日1日
5月を超え
6月以下
7日5日4日2日1日
4月を超え
5月以下
5日3日2日1日1日
3月を超え
4月以下
3日2日1日1日0日
2月を超え
3月以下
2日1日1日0日0日
1月を超え
2月以下
1日0日0日0日0日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日
の日数
5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日
の日数
217日以上169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
継続勤務の初日の属する年度から現年度までの年度数1年度11日8日6日4日2日
2年度12日9日6日4日2日
3年度14日10日8日5日2日
4年度16日12日9日6日3日
5年度18日13日10日6日3日
6年度
以上
20日15日11日7日3日
別表第3(第14条関係)
勤務日数日数
1週間の勤務日1年間の勤務日数
1日48日から72日まで1日
2日73日から120日まで3日
3日121日から168日まで5日
4日169日から216日まで7日
5日以上217日以上10日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第4(第15条関係)
事由期間、日数又は時間
(1)会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。その都度必要と認められる期間
(2)会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。その都度必要と認められる期間
(3)地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している 場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
7日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
(4)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合その都度必要と認められる期間
(5)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合その都度必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7)妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間
(8)会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。連続する5日以内
(9)会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の7月1日から10月31日までの期間における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(10)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合その都度必要と認められる期間
(11)次に掲げる職員が不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員
イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
ウ フルタイム会計年度任用職員
1の年度において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第23条第8号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(12)8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の日まで請求した期間
(13)女性の会計年度任用職員が出産した場合医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の翌日から8週間を経過する日までの期間
(14)配偶者の出産により勤務することが困難である職員であって(11)のアからウまでのいずれかに該当するものが出産補助休暇を請求した場合出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(15)配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員であって(11)のアからウまでのいずれかに該当するものがこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合5日を超えない範囲内の期間
(16)6月以上の任期が定められているパートタイム会計年度任用職員若しくはフルタイム会計年度任用職員又は6月以上継続勤務しているパートタイム会計年度任用職員若しくはフルタイム会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合一の年度において医師の証明書等に基づき、次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間
(1) パートタイム会計年度任用職員 別表第3の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限度必要と認める期間
(2) フルタイム会計年度任用職員 10日の範囲内で最小限度必要と認める期間
別表第5(第15条関係)
事由期間、日数又は時間
(1)生後1年に達しない子を育てている会計年度任用職員が、その子を保育するために請求した場合1日2回それぞれ30分以内
(2)次に掲げる職員が子の看護等(条例第23条第9号に掲げる場合に該当する場合をいう。)を行う場合。
ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員
イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
ウ フルタイム会計年度任用職員
1の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(3)2の(1)から(3)までのいずれかに該当する職員が要介護者の介護その他の条例第23条第10号に規定する世話を行う場合1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(4)女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難として請求した場合2日を超えない範囲内の期間
(5)妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求した場合次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認めれられる時間
ア 妊娠満23週までの期間 4週に1回
イ 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回
ウ 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回
エ 産後1年までの期間 1年間に1回
(6)妊娠中の女性の会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして請求した場合正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と求められる時間
(7)妊娠中の女性の会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難として請求した場合7日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8)会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合医師の証明書に基づき最小限度必要と認められる期間
(9)会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間
別表第6(第15条関係)
区分死亡した者日数
血族配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日
1日
兄弟姉妹3日
叔父叔母1日
姻族父母3日
1日
祖父母1日
兄弟姉妹1日
叔父叔母1日