○大町町営住宅建替事業実施要綱
(令和3年2月9日規程第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、大町町営住宅の建替事業の施行に関し、大町町営住宅設置及び管理条例(平成9年12月22日大町町条例第33号。以下「条例」という。)及び大町町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年12月22日大町町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大町町営住宅の建替事業の円滑かつ迅速な実施に必要な入居者の移転等に係る事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第37条の規定による町営住宅の建替及び法第44条第3項の規定による町営住宅の用途廃止に伴い行う町営住宅の建替をいう。
(2) 対象者 条例第8条の規定により入居者として決定された者で、建替事業の施行に伴い移転を要するものをいう。
(3) 旧住宅 建替事業の施行のため、除却することとなる町営住宅をいう。
(4) 住替住宅 建替事業の施行により対象者が住み替えることとなる町営住宅をいう。
(5) 建替住宅 建替事業の施行により新たに整備される町営住宅をいう。
(6) 一般住宅 町営住宅以外の住宅をいう。
(説明会の開催等)
第3条 町長は、建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(建替住宅等の提供)
第4条 町長は、建替事業による用途廃止に伴い、対象者が町営住宅へ入居することを希望する場合は、対象者に対し住替住宅又は建替住宅を提供するものとする。
(住宅移転承諾書の提出)
第5条 対象者は、建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を提出するものとする。
(移転契約)
第6条 町長は、対象者が旧住宅から、住替住宅・建替住宅又は一般住宅へ移転する場合は、町営住宅移転契約書(様式第2号)により移転契約を締結するものとする。
(移転料の支払)
第7条 町長は、対象者が前条の契約に基づき移転する場合には、別に定めるところにより予算の範囲内で移転料を支払うものとする。
2 前項の移転料は、町長が必要と認めた場合は、移転料の5割以内の範囲で前払をすることができるものとする。
3 対象者が、移転に当たって第1項に定める移転料の支払を受けようとするときは、移転料前払金請求書(様式第3号)又は移転完了届(様式第4号)及び移転料請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(住替住宅等への入居)
第8条 建替住宅への入居を希望する者は、建替住宅入居申出書により、住替住宅への入居を希望する者は、住替住宅入居申出書(様式第6号)により、入居の申出をしなければならない。
(建替住宅等の敷金)
第9条 住替住宅又は建替住宅の敷金は、旧住宅の敷金を充てるものとし、不足額が生ずる場合は、当分の間その徴収を猶予するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか建替事業に関し、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年2月9日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)