○大町町民生・児童委員協議会補助金交付要綱
| (令和3年3月26日規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、福祉の増進を図るため、大町町民生・児童委員協議会の活動に要する経費に対し、補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。
(補助事業の対象経費)
第2条 この要綱による補助事業の対象経費は、佐賀県民生委員・児童委員活動費等市町交付金取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)に規定する経費と同様とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、取扱要綱の規定に基づき算定された交付金の額に相当する額を上限とし、当該補助金の額と当該交付金の額を合算した額を、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づき、大町町民生・児童委員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[規則第3条]
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更は除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(補助金の交付の決定)
第6条 補助金の交付決定通知書は、規則第6条の規定に基づき、大町町民生・児童委員協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[規則第6条]
(補助事業の内容の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第5条第2号の規定に基づき、大町町民生・児童委員協議会補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第5条第2号]
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大町町民生・児童委員協議会補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定通知書は、規則第13条の規定に基づき、大町町民生・児童委員協議会補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
[規則第13条]
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
2 補助金の交付請求は、規則第15条の規定に基づき、大町町民生・児童委員協議会補助金交付請求書(概算払)(様式第6号)を提出するものとする。
[規則第15条]
3 補助金の交付は、前項の請求に基づき、半期ごとに交付するものとする。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
