○大町町の太陽光発電事業と地域との共生に関する条例施行規則
(令和2年6月11日規則第14号)
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町の太陽光発電施設の地域との共生に関する条例(令和2年大町町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(抑制区域)
第2条 条例第4条に規定する区域は、別表第1に掲げる区域とする。
(近接住民等の同意)
第3条 条例第6条第3項の規定による同意を得たことを示す書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 周知に使用し、又は配布した図書の写し
(2) 周知を行った近接住民等の同意書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(届出)
第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第1号)を町長に提出して行われなければならない。
2 前項に規定する事業計画届出書には、別表第2に掲げる関係図書を添付しなければならない。
3 前項に規定する関係図書のほか、太陽光発電施設の設置の工事の際に使用する町道(里道、公衆用道路等を含む)の使用許可申請等を関係部署に提出しなければならない。
4 条例第7条第3項又は第4項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第2号)を町長に提出して行わなければならない。
(届出を要しない軽微な変更)
第5条 条例第7条第3項又は第4項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1)設計者、工事施工者又は工事管理者の変更
(2)設置工事の着手又は完了の予定年月日の変更
(3)その他、軽微な変更と町長が認める変更
(念書の提出)
第6条 条例第7条第6項に規定にする太陽光発電施設を廃止する場合の取り扱い及び町道等の使用については、別表第2に掲げる事項を遵守する等の念書を町長に提出しなければならない。
(設置基準)
第7条 条例第8条第2項に規定する設置基準は、別表第2に掲げるものとする。
(廃止の届出)
第8条 条例第9条の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
念書(第6条関係)
念書

様式第4号(第9条関係)
様式第4号

様式第3号(第9条関係)
様式第3号

様式第2号(第4条関係)
様式第2号

様式第1号(第4条関係)
様式第1号

別表第1及び別表第2(第2条関係及び第7条関係)
別表第1及び別表第2