○大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付要綱
| (令和2年6月11日規程第35号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町内で、やる気をもって創業又は既に創業している者が新たな事業所を開設する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)に定めるほか、必要な事項を定め、町内における創業を促進し、町内の産業の振興及び賑わいの創出に寄与する。
(定義)
第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 創業 事業を営んでいない個人又は法人が町内において新たに事業を開始又は既に町内で創業している者が新たな事業所を開設することをいう。
(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な建物及びその付属施設をいう。
(3) 創業の日 個人にあっては開業の日を、法人にあっては開設の日をいう。
(4) 国道34号沿い 町中央部の一般国道34号において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項の基準を満たした敷地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号にいずれも該当するものとする。
(1) 町内に事業所を設置し、創業における具体的な計画を提出できる個人又は法人で、3年間は事業を遂行できる者
(2) 市区町村が徴収する市町村税等を完納している者
(3) 実績報告書の提出までに、大町町商工会に入会できる者。ただし、町長が特に認める事業所等は、商工会への入会を免除することができる。
(4) 事業に必要な許認可を取得している者又は今後の創業に必要な当該許認可を受けることが確実と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象者としない。
(1) 対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が、暴力団員(以下「暴力団員」という。)による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等又は同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業を行う者
(3) 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動又はこれに類する事業を行う者
(4) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は創業に係るものとし、別表1に定めるとおりとする。
2 国道34号沿いに創業する場合は、別表1に加え、別表2に定める経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費に別表1及び別表2の定める補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)で、別表1及び別表2に定める補助限度額を上限とする。ただし、申請時点において大町町住民基本台帳に記載されている町民で個人事業主の場合、最大20万円を加算する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)を開始した日から3月以内に、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、店舗等賃借料について次年度以降も継続して申請する場合は、書類の添付を一部省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業所の位置図及び平面図
(3) 補助対象経費に係る金額が確認ができる書類
(4) 市区町村が徴収する市町村税等に滞納がないことの証明書
(5) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付の可否について決定し、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事業の変更等の申請)
第9条 交付決定者は、当該補助金に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、その変更内容が軽微であり、かつ、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。
(変更等の決定)
第10条 町長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、内容を審査し、その結果を大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、補助金を増額する変更は行わないものとする。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業完了後1月を経過した日又は当該年度の3月31日いずれか早い日までに、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に補助事業の実績を報告しなければならない。
(1) 個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し
(2) 補助対象経費に要した領収書及び関係書類
(3) 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合に限る。)
(4) 大町町商工会に加入したことを証明する書類
(5) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、必要と認めるときは、当該補助事業の内容等について、調査を行うことができる。
(補助金の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 交付決定者は、前条の規定により確定通知を受けたときは、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金請求書(様式第8号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付を決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の取り消しにより、交付決定者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月29日規程第39号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規程第15号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
別表1
| 補助の対象 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
| 建築費、改装費、設備費 | 事業所等の建築又は改装に係る経費(住宅部分の建築及び改装費を除く。)及び直接創業に必要とする機械装置、工具及び備品の購入費 | 2分の1以内 | 50万円
(町民の場合、補助対象経費の総額を超えない額で最大20万円を加算する。) |
| 店舗等賃借料 | 店舗及び店舗併用住宅の賃借料(住宅のみの賃借を除く。)及び土地のみの賃借料(住宅用のみの賃借を除く) | 月額の2分の1以内で6月を上限とする。 | 月額2万5千円を上限とし、6月で、15万円とする。 |
別表2
| 補助の対象 | 対象経費 | 補助率 | 補助対象業種 | 補助上限額 |
| 土地購入費 | 国道34号沿いに新たに土地を取得する場合に係る購入費 | 2分の1以内 | 国道34号の賑わい創出に資する事業とし、町長が必要と認める業種とする。
小売業、飲食サービス業、金融業など。 | 100万円 |
| 事業所建築費 | 国道34号沿いに新たに事業所を建築(新築)する場合に係る建築費 | 200万円 | ||
| 事業所購入費 | 国道34号沿いに新たに事業所を購入(中古)する場合に係る購入費 | 100万円 | ||
| 賃借事業所改装費 | 国道34号沿いに新たに事業所を賃借する場合に係る改装費 | 25万円 |
