○大町町修学旅行等の中止又は延期等に係る経費の補助に関する要綱
(令和2年9月17日教育委員会規程第5号)
改正
令和2年10月30日教育委員会規程第5号
令和3年4月14日教育委員会規程第3号
令和4年5月26日教育委員会規程第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症。以下同じ。)の感染拡大の影響を受け、大町ひじり学園が修学旅行等を中止又は延期等した場合に発生する経費を町が補助することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び対策により発生する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行等のバス増台にかかる費用
(3) 修学旅行等で感染対策として緊急に要した費用
(4) その他、町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費のうち児童生徒の保護者等から修学旅行費等として徴収した金額を超えた差額とする。ただし、当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 この要綱による補助対象者は、修学旅行等を実施する大町ひじり学園とし、学校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に申請しなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請を受理し、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した学校長に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の請求及び交付)
第8条 町長は、前条に定める補助金の交付決定の通知後、学校長からの補助金請求書(様式第3号)により補助金を交付する。
2 前1項の規定にかかわらず、町長は、利便性を考慮し学校長に支給すべき額を学校長と契約を交わした業者(以下「代理受領」という。)に支払うことができる。
3 前2項の場合、学校長は、業者に委任状(様式第4号)を交付し、補助金の額を控除した額を支払うものとする。
(代理受領による請求)
第9条 代理受領の場合、学校長は、業者に補助金の交付請求を委任するものとする。
2 委任を受けた業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第5号)に委任状を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査し委任を受けた業者に補助金を交付するものとする。
(経理区分の明確化)
第10条 補助金を交付された学校長は、この補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、第7条第1項の規定により交付決定を受けた学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月30日教育委員会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月14日教育委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月26日教育委員会規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係」)