○大町町さが園芸888整備支援事業費補助金交付要綱
(令和3年2月16日規程第3号)
改正
令和4年4月1日規程第9号
令和5年5月23日規程第35号
(趣旨)
第1条 町長は、農業所得向上に向けた収量・品質の向上や経営規模の拡大、経営コストの削減など、農業所得の確保・向上ができる園芸農業を確立するため、さが園芸888整備支援事業実施要領(令和5年3月30日付け園第2699号佐賀県知事通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領第4に規定する事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が行う「さが園芸888整備支援事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(8) 過去に種苗法に関する誓約書(実施要領別紙H)を提出したが、誓約事項に違反した者
3 補助事業者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到着してから、当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに、通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付)のとおり県内企業と契約するように努め、原則として入札や3者以上による見積合わせを実施して業者を決定すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「財産」という。)で第7条に規定する財産の処分を制限する期間を経過していない場合においては、その期間を経過するまで、帳簿等を保管しなければならない。
(7) 規則第19条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 補助事業者に対し、第2号から第7号までに規定する条件のほか、次に掲げる条件を付する。
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ウ 補助事業者が、第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前項イの規定を準用することがあること。
エ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(補助金が全額概算で支払われている場合は翌年度4月30日)のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第7条 規則第19条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格が10万円以上の財産とする。
3 規則第19条第3号に規定する財産は、実施要領に規定する園芸振興において政策的に特に必要な資材等とする。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年5月23日規程第35号)
この規程は、交付の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費補助率及び補助金上限額
 事業実施主体が、実施要領に基づき、次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費とする。補助率及び補助上限額は、項目ごとに以下のとおりとする。
政策目的区分-
1 ステップアップ経営者育成対策(1) 園芸用ハウス、育苗施設等
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 省石油型機械・装置
(5) 土作り用・病害虫低減機械・装置
(6) 選別・調整、加工用機械・装置
(7) 長寿命化対策
(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材等
(9) 大雨・大雪被害防止対策
1 区分(1)~区分(9)の場合(区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合は除く。)
 補助率は、対象経費の61/100以内とする。
2 区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合
 補助率は、間接補助事業費から120万円/10aに受益面積を乗じた額を除いた額の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
2 新規就農者育成対策(1) 園芸用ハウス、育苗施設
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 省石油型機械・装置
(5) 土づくり用、病害虫低減機械・装置
(6) 選別・調整、加工用機械・装置
(7) 長寿命化対策
(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材
(9) 大雨・大雪被害防止対策
1 区分(1)~区分(9)の場合(区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合は除く。)
 補助率は、対象経費の61/100以内とする。
2 区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合
 補助率は、間接補助事業費から120万円/10aに受益面積を乗じた額を除いた額の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
※区分(1)のうち、井戸の整備については、1基あたり補助上限額を120万円とする。
※区分(8)のうち、新規就農者の「営農開始に必要な生産資材等」については、1受益農業者あたり補助金上限額を120万円とする。
3 区分(1)のうち、産地生産基盤パワーアップ事業補助金等交付要綱に定める低コスト対候性ハウスの整備を知事が早急に整備が必要と認める場合は、補助率76/100以内とする。
※ただし、1受益農業者あたりの補助金上限額は、次のとおりとする。
76/100のうち、50/100が国庫要望額以内、20/100が1受益農業者あたり3,000万円、6/100が1受益農業者あたり750万円
※当該受益農業者が低コスト対候性ハウスとあわせて区分(8)の新規就農者の「営農開始に必要な生産資材等」を導入する場合は、「営農開始に必要な生産資材等」の4受益農業者あたり補助金上限額を120万円とし、26/100以内の補助上限額とあわせて、3,750万円までとする。
3 経営基盤強化対策(1) 園芸用ハウス、育苗施設
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 省石油型機械・装置
(5) 土づくり用・病害虫低減機械・装置
(6) 選別・調整、加工用機械・装置
(7) 長寿命化対策
(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材等
(9) 大雨・大雪被害防止対策
補助率は、対象経費の44/100以内(区分(9)または事業実施主体のうち、未来につなぐさが中山間プロジェクト推進要綱(令和5年3月28日付農企第1563号)に基づき選定されたチャレンジ中山間かつ中山間地域等(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する対象地域内のうち、令和5年4月1日時点の市町内に存在する中山間地域等直接支払制度における協定農用地(現対策)の標高以上に位置する田・畑をいう。以下同じ。)の農用地に要する施設・機械等及び当該農地に由来する生産物に要する施設・機械等(中山間地域等の農用地とそれ以外の農用地を受益とし、当該農用地で一体的に利用する機会を整備する場合であって、その受益面積の過半が中山間地域等の農用地である場合も含む。)については、61/100以内)とする。
 また、令和5年度実施事業に限り、それぞれの中山間チャレンジ事業実施要領(平成30年6月4日付農企第314号)に基づき選定されたチャレンジ集落またはチャレンジ産地内でかつ、中山間地域等(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する対象地域内のうち、平成16年12月31日時点の市町内に存在する中山間地域等直接支払制度における協定農用地(過去対策)の標高以上に位置する田・畑をいう。以下同じ。)の農用地に要する施設・機械等及び当該農地に由来する生産物に要する施設・機械等(中山間地域等の農用とそれ以外の農用地を受益とし、当該農用地で一体的に利用する機会を整備する場合であって、その受益面積の過半が中山間地域等の農用地である場合も含む。)については、61/100以内)とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
4 園芸産地育成対策園芸団地整備対策(1) 園芸用ハウス等、育苗施設
(2) 附帯設備等
(3) 共同利用機械・施設等
補助率は、間接補助事業費の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
効率的な露地野菜集出荷対策(1) 露地野菜集出荷システム補助率は、間接補助事業費の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
様式第1号(第3条関係)
交付申請書

様式第2号(第4条関係)
変更承認申請書

様式第3号(第5条関係)
実績報告書

様式第4号(第6条関係)
精算払請求書

様式第5号(第6条関係)
概算払請求書

様式第6号(第5条関係)
仕入控除税額報告書