○大町町区長会事業費補助金交付要綱
| (平成9年4月1日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、本町行政の円滑な運営と住民福祉の向上を図るため、大町町区長会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、区長会が実施する事業及び事務に要する経費とする。
2 補助金の額は、前項に規定する当該補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、限度額を15,000円とする。
3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年1月31日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[様式第2号]
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年3月31日(補助金が全額概算払で支払われた場合は4月11日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げできる期間は交付決定の日から7日間までとする。
[規則第7条第1項]
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の予算に係る補助金から適用する。
