○大町町企業立地の促進に関する条例
| (令和3年9月30日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、大町町における企業の立地を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって大町町の経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 営利の目的をもって事業を営むもので、公害発生のおそれがなく、かつ、公序良俗に反するおそれのない事業を営むものをいう。
(2) 対象施設 事業者がその事業の用に直接供する施設で、次に掲げる施設をいう。
ア 製造業の用に供する工場及びそれに付帯する施設(以下「工場等」という。)
イ その他町長が大町町の経済の発展に寄与すると認める事業に係る施設(以下「その他の施設」という。)
(3) 設置 事業所を建設し、若しくは購入し、又は借り上げることをいう。
(4) 新設 大町町内(以下「町内」という。)に対象施設を有しない事業者が町内に新たに事業所を設置し、又は町内に対象施設を有する事業者が既存の対象施設と異なる業種の対象施設を町内に新たに設置することをいう。
(5) 増設 町内に対象施設を有する事業者が事業規模を拡大することを目的として、当該対象施設を拡張(設備投資を含む。)すること、又は既存の対象施設のほか同一業種の対象施設を町内に新たに設置することをいう。
(6) 移設 町内に対象施設を有する事業者が事業規模を拡大することを目的として、当該対象施設の機能の全部を町内の他の場所に新たに設置する対象施設に移すことをいう。
(7) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。
(8) 農業法人 農地に関する権利の取得の有無を問わず、農事組合法人又は会社法人によって農業を営む者をいう。
(9) 投下固定資産総額 対象施設の新設、増設又は移設に要する経費のうち、その事業の操業を開始した日(以下「操業日等」という。)までに土地、家屋及び償却資産の取得に要した経費の総額をいう。
(10) 固定資産税 大町町税条例(昭和29年条例第15号)の規定に基づき、町が事業者に対して課する固定資産税のうち、当該事業者がその事業の用に直接供する土地、家屋及び償却資産に対して課されるものをいう。
(11) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で週所定労働時間が30時間以上の者をいう。
(12) 新規雇用従業員 設置した対象施設の操業に伴い、操業日等前90日から操業日等後2年以内に採用された従業員をいう。ただし、新設の場合は、操業日等前1年から操業日等後2年以内に採用された従業員をいう。
(13) 短時間労働者 週所定労働時間が、同一の対象施設に雇用される従業員に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満である者をいう。
(14) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、第7条第2項の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し次の各号に掲げる奨励措置をとることができる。
[第7条第2項]
(1) 固定資産税相当額の交付
(2) 奨励金の交付
(3) 操業支援補助金の交付
(固定資産税相当額の交付)
第4条 固定資産税相当額の交付について、事業開始後、町長が最初に課すべきこととなる年度以後引き続く5年度については当該固定資産税相当額の範囲内とし、その翌年度以後引き続く5年度については当該固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額の範囲内とする。
(奨励金の種類)
第5条 第3条第2号に規定する奨励金の種類は、次のとおりとし、その内容、交付の要件及び交付基準は、別表に定めるとおりとする。
[第3条第2号]
(1) 雇用奨励金
(2) 用地取得奨励金
(3) 施設整備奨励金
(4) 土地等賃借奨励金
(操業支援補助金)
第6条 操業支援補助金は、規則で定めるところにより交付するものとする。
(指定)
第7条 第3条に定める奨励措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その指定を受けなければならない。
[第3条]
2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは指定事業者として指定するものとする。
(指定の条件)
第8条 第3条に定める奨励措置を受けることのできる事業者は、対象施設において法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされており、周辺環境に十分配慮されたものでなければならず、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
[第3条]
(1) 新設、増設又は移設による投下固定資産総額が1億円(中小企業者等にあっては、2,000万円、農業法人にあっては200万円)以上であること。
(2) 町内に住所を有する新規雇用従業員が2人以上であること。
(3) 操業後60日以内に、大町町商工会に入会できること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、指定を受けることができない。
(1) 市町村が徴収する市町村税等を滞納している場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又は店舗型風俗特殊営業に該当する事業その他これに類する事業の用に供する施設である場合
(3) 役員等(事業者である法人の役員、工場等又はその事業所の代表者をいう。以下同じ。)が大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者である場合
(4) 大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金の交付を既に受けている場合
(指定の取消し)
第9条 町長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第8条第1項各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
[第8条第1項各号]
(3) 操業日等から5年以内に奨励措置の対象となる事業を廃止し、若しくは休止したとき又は事業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(4) 奨励措置の決定に際し、これに付した条件に違反したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(6) 市町村税等を滞納したとき。
(7) 役員等が、第8条第2項第3号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であることが判明したとき。
(8) 公害等が発生した場合に、その排除措置を講じなかったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(奨励金等の返還)
第10条 町長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、第3条各号に規定する奨励措置を既に受けている場合は、次の各号に掲げる事項を命ずることができる。
[第3条各号]
(1) 交付した奨励金等の全部又は一部を返還すること。
(2) 固定資産税相当額の交付を受けた固定資産税の全部又は一部を納付すること。
(地位の継承)
第11条 指定事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者は、指定事業者の地位を継承する。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併(人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為をいう。)又は分割(投下固定資産総額に係る土地、家屋及び償却資産の全部又は一部を継承させるものに限る。)した場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地、家屋及び償却資産の全部又は一部を継承した法人
(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人
(報告及び調査)
第12条 町長は、指定事業者又は指定を受けようとする対象事業者に対し、立地、雇用状況、操業等について報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(大町町工場、事業場等設置奨励に関する条例の廃止)
2 大町町工場、事業場等設置奨励に関する条例は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の大町町工場、事業場等設置に関する条例の規定による奨励措置の適用対象者として決定を受けた者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
| 種類 | 内容 | 交付の要件 | 交付基準 |
| 雇用奨励金 | 新規雇用者数について奨励するもの | 対象施設の新設、増設又は移設に伴う新規雇用従業員が、大町町に住所を有し、かつ、引き続き雇用されていること | 奨励金額
(1)新規雇用従業員の場合 1人当たり50万円(中小企業者にあっては1人当たり25万円、農業法人については1人当たり10万円) (2)新規従業員が短時間労働者であるときは1人当たり25万円(中小企業者にあっては10万円、農業法人にあっては5万円) 限度額 5,000万円 |
| 用地取得奨励金 | 用地の取得にかかる費用について奨励するもの | 対象施設の新設、増設又は移設に係る投下固定資産総額が1億円(ただし中小企業者等にあっては2,000万円、農業法人にあっては200万円)以上であること | 奨励金額 用地取得費用の2分の1以内
限度額 3,000万円 |
| 施設整備奨励金 | 家屋又は償却資産の取得にかかる費用について奨励するもの | 奨励金額 申請時における家屋若しくは償却資産又はその両方の取得に要した費用の2分の1以内
限度額 3,000万円 |
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| 土地等賃借奨励金 | 民間所有の土地若しくは家屋又はその両方の賃借にかかる費用について奨励するもの | 町内に対象施設を新設、増設又は移設をする事業者で、賃借する土地の面積が500㎡以上で、建物は建築面積が200㎡(組み立て式建築物等を除く)以上であること | 奨励金額 民間所有の土地若しくは家屋又はその両方の賃借料の2分の1以内
限度額 賃借の期間のうち12か月ごとに300万円 交付対象期間 事業を開始した翌月から5か年 |
附 則(令和3年12月15日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。