○令和3年8月豪雨災害(仮称)の被災者に係る大町町営住宅目的外使用取扱要領
(令和3年8月30日規程第29号)
(趣旨)
第1条 この要領は、令和3年8月豪雨災害(仮称。(以下「大雨災害」という。)の被災者(以下「被災者」という。)の居住の安定を図り、その自立を支援する観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく目的外使用許可により住宅を使用させることについて必要な事項を定める。
(許可要件)
第2条 目的外使用を許可できる被災者は、その者が居住している本町内にある住宅が大雨災害により損傷または滅失したことにより、緊急に居住の安定を図る必要がある者のうち、その者が居住している住宅について町長が発行した豪雨災害に係る罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)における罹災状況が「半壊」以上相当である者とする。なお、罹災証明書における罹災状況が「半壊」以上相当に至らない者であっても、諸般の事情を勘案して、目的外使用許可ができるものとする。
(対象住宅)
第3条 被災者への目的外使用許可の対象となる町営住宅は、使用が可能な住宅の中から被災者の世帯人数等の状況に合わせて選ぶものとする。
(目的外使用許可の期間)
第4条 目的外使用許可の期間は、6ヵ月間とする。ただし、被災者の住宅に困窮する実情や収入の状況等を勘案の上、使用開始日から2年以内を限度とし、当該期間延長の許可ができる。また、公営住宅法第23条の入居者資格を満たす者については、当該期間中に災害による特定入居ができるものとする。
(使用料等)
第5条 使用料については徴収しない。
2 敷金については徴収しない。
3 保証人については必要としない。
(修繕費用の負担)
第6条 住宅を明け渡す際に、予め町の承諾を得て模様替えした箇所の原状復旧や、使用者の過失による損傷個所の修繕の必要があるときは、使用者はその費用を負担するものとする。
(申請の手続き)
第7条 使用許可の申請をする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 大町町営住宅一時使用許可申請書(別記様式第1号)と誓約書(別記様式2号)
(2) 罹災証明書等、被災者である事実を確認できるもの。ただし、申請の時点で罹災証明書が入手できていない場合は、この限りではなく、入手でき次第、追って提出するものとする。なお、最終的に罹災証明書が入手できなかった者や、入手できても罹災状況が「半壊」以上相当に至らない者については、使用許可を取り消すことができるものとする。
2 目的外使用許可された期間の延長を申請する者は、大町町営住宅一時使用期間延長申請書(別記様式第1号の2)と誓約書(別記様式2号)を提出しなければならない。
3 目的外使用を許可したときは、町営住宅使用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(目的外使用許可の期間満了の予告)
第8条 目的外使用許可の期間満了の1ヶ月前までに、別記様式第4号により満了の予告通知を行う。
(目的外使用許可期間満了後の措置)
第9条 目的外使用を許可された被災者が、目的外使用許可の期間満了後に町営住宅を明渡さない場合、町長は、期間満了の翌日から町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(条例等の遵守義務)
第10条 大町町営住宅設置及び管理条例(平成9年大町町条例第33号)(以下「条例」という。)第12条、第13条、及び第20条から第26条、第41条、及び第51条から第55条、第57条、第60条、第61条、第62条の規定については、これを準用する。大町町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年大町町規則第10号)(以下「規則」という。)第10条から第12条、及び第18条から第21条、第25条、及び第27条から第37条については、これを準用する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、町営住宅の使用の許可に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年8月30日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
[別紙参照]

別記様式第1号の2(第7条関係)
[別紙参照]

別記様式第2号(第7条関係)
[別紙参照]

別記様式第3号(第7条関係)
[別紙参照]

別記様式第4号(第8条関係)
[別紙参照]