○令和3年8月11日からの大雨による災害での被災者に対する町税の減免の特例に関する規則
| (令和3年9月6日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、令和3年8月11日からの大雨による災害(以下「災害」という。)での被災者に係る個人の町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の減免について、大町町税条例(昭和29年条例第15号)及び大町町国民健康保険税条例(昭和35年条例第12号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(減免の対象)
第2条 町税の減免は、被災者が納付すべき令和3年度分の町税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。
2 特別徴収の方法によって徴収する町税は、前項の規定にかかわらず、普通徴収される者とみなして減免額を算定するものとする。
(個人の町民税の減免)
第3条 町長は、個人の町民税の納税義務者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(自己が居住する場合に限る。)につき、損害の程度(「災害の被害認定基準について」令和3年6月24日付府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づくものとする。)が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊であるもので、前年中の法第292第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、個人の町民税を同表の中欄に掲げる割合により減額し、又は免除する。
| 合計所得金額
| 減額又は免除の割合
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| 損害の程度が準半壊、一部損壊
| 損害の程度が中規模半壊、半壊
| 損害の程度が大規模半壊
| 損害の程度が全壊
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| 500万円以下であるとき
| 4分の1
| 2分の1
| 4分の3
| 全部
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| 500万円を超え750万円以下であるとき
| 8分の1
| 4分の1
| 8分の3
| 2分の1
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| 750万円を超えるとき
| 16分の1
| 8分の1
| 16分の3
| 4分の1
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(固定資産税の減免)
第4条 町長は、固定資産税の納税義務者の所有に係る資産につき、損害の程度(「災害の被害認定基準について」令和3年6月24日付府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づくものとする。)が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊であるもので、次の表の区分に応じ、固定資産税を同表に掲げる割合により減額し、又は免除する。
| 区分
| 減額又は免除の割合
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| 損害の程度が準半壊、一部損壊
| 損害の程度が中規模半壊、半壊
| 損害の程度が大規模半壊
| 損害の程度が全壊
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| 土地
| 10分の4
| 10分の6
| 10分の8
| 全部
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| 家屋
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| 償却資産
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(国民健康保険税の減免)
第5条 町長は、国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅(自己が居住する場合に限る。)につき、損害の程度(「災害の被害認定基準について」令和3年6月24日付府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づくものとする。)が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の世帯の合算額(国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の合計所得金額を除く。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、国民健康保険税を同表の中欄に掲げる割合により減額し、又は免除する。
| 合計所得金額
| 減額又は免除の割合
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| 損害の程度が準半壊、一部損壊
| 損害の程度が中規模半壊、半壊
| 損害の程度が大規模半壊
| 損害の程度が全壊
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| 500万円以下であるとき
| 4分の1
| 2分の1
| 4分の3
| 全部
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| 500万円を超え750万円以下であるとき
| 8分の1
| 4分の1
| 8分の3
| 2分の1
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| 750万円を超えるとき
| 16分の1
| 8分の1
| 16分の3
| 4分の1
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(減免の申請)
第6条 前3条の規定により町税の減免を受けようとする者は、大町町税条例(昭和29年条例第15号)及び大町町国民健康保険税条例(昭和35年条例第12号)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までに町税減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(減免の決定通知)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を調査し、その可否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し又は変更)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条、第4条及び第5条の規定は、令和3年8月14日以降に申請のあった個人の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免について適用する。
