○大町町避難行動要支援者名簿の貸与に関する取扱要領
(令和4年4月18日規程第10号)
改正
令和5年3月17日規程第17号
(目的)
第1条 この要領は、災害発生時において避難行動要支援者の避難誘導、安否の確認、避難所等での生活支援を的確に行うため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第1項及び第2項に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を、支援機関等に対して貸与することについての取扱いを定めることにより、名簿の適正な管理及び運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者は、高齢者や障がい者等要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項及び第2項の規定による要支援、要介護認定者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度の等級が1級又は2級に該当し第1種を所持する者
ただし、心臓・腎臓機能のみで該当する者は除く。
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者で障害の程度が「A」の者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳に1級又は2級と記載され単身世帯の者
オ 町で実施する生活支援サービスを受けている難病患者
カ 町又は避難支援等関係者が避難支援の必要を認めた者
キ 自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希望し町が認めた者
(2) 支援機関等は、大町町区長会、大町町自主防災組織、大町町社会福祉協議会、大町町民生委員・児童委員協議会、大町町消防団、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部、佐賀県警察本部白石警察署等の関係機関をいう。
(3) 名簿管理者は、地区全体の名簿を使用、保管・管理する者をいう。
(4) 名簿使用者は、地区の一部の名簿を使用、保管・管理する者をいう。
(5) 名簿情報は、第5条に基づき、名簿に記載された情報をいう。
(名簿の使用)
第3条 名簿管理者及び名簿使用者は、次の各号に掲げる取組を行うことを目的に、名簿を使用するものとする。
(1) 災害時における避難行動要支援者の安否確認や避難誘導及びその支援等
(2) 平常時における避難行動要支援者の見守り、生活支援等
(名簿情報の提供)
第4条 町は、年1回、名簿情報を支援機関等へ提供するものとする。ただし、名簿情報を支援機関等に提供することについて、本人の同意が得られない場合を除く。
2 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、支援機関等に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(名簿に記載する情報)
第5条 町が支援機関等に貸与する名簿の記載事項は、災害対策基本法第49条の10第2項に準ずるものとする。
(名簿の受渡)
第6条 名簿管理者は、名簿の受領に際して、誓約書(様式第1号)及び受領書(様式第2号)を町に提出するものとする。誓約書提出後に名簿管理者、名簿保管場所及び名簿使用者に変更が生じた場合は、誓約書(変更届)(様式第3号)を町に提出するものとする。
(名簿の返却)
第7条 名簿管理者及び名簿使用者は、更新した名簿の受領に際して、更新前の名簿を町に返却するものとする。
2 支援機関等は、避難支援等活動に従事する役割を離れる際は、町に名簿を返却するものとする。
(名簿の管理)
第8条 支援機関等は、名簿の管理又は使用に当たり、災害対策基本法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、大町町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第10号)その他の関係法令の定めるところにより、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名簿情報及び避難支援等活動の実施に当たり、知り得た秘密を他に漏らさないこと。避難支援等活動に従事する役割を離れた後も同様とする。
(2) 名簿情報を目的以外に利用しないこと。
(3) 名簿情報の複製、複写及び譲渡は禁止する。
(4) 名簿の紛失等がないよう、施錠可能な場所等に保管する等適正な管理下に置くこと。
2 町は、名簿の管理状況について、必要に応じて名簿管理者に報告を求めることができる。
(事故発生時における報告等)
第9条 支援機関等は、前条の規定に反する事態が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに町に報告しなければならない。
2 町は、支援機関等が名簿情報を保護し難いと判断した場合には、名簿を返還させることができるものとする。
(その他)
第10条 この取扱要領に定めのない事項については、町と支援機関等との間で協議することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)