○大町町地域経済防災力強化支援事業費補助金交付要綱
| (令和4年6月6日規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、地域経済の持続的発展を後押しするため、令和3年8月豪雨により被災し、事業継続計画(BCP)等を作成した町内中小企業が行う事業継続力の強化のための設備投資について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。なお、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、以下のとおりとする。
(1) この要綱において「令和3年8月豪雨」とは、令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和3年政令第279号)により指定された激甚災害をいう。
(2) この要綱において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者をいう。
(3) この要綱において「事業継続計画(BCP)等」とは、以下に掲げるいずれかに該当する計画をいう。
ア 「事業継続計画(BCP)」:事業者が自然災害等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の被害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続又は早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法や手段等を取り決めた計画。
イ 「事業継続力強化計画」:中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく事業継続力強化計画であって、経済産業大臣の認定を受けた計画。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件のすべてを満たす中小企業とする。
(1) 原則として、町内に主たる事業所を有すること。
(2) 令和3年8月豪雨により被災した者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第1号の料理店及び同項第5号のゲームセンターを除く。)及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を目的とした施設・設備を対象としたものでないこと。
(4) 事業継続計画(BCP)等を策定する事業者若しくは策定済の事業者
(5) 以下の要件をすべて満たすこと。
ア 被災前の市町から移転せずに事業を再開する者
イ 県から同種の補助金(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費補助金)の交付決定を受けていること
2 補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。また、次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象事業)
第4条 補助事業者が事業継続力の強化に向けた体制整備に取り組む事業で、水害に対する防災・減災のための設備投資を行う事業活動をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
[別表]
2 消費税及び地方消費税並びに振込手数料は補助対象経費から除く。
3 令和3年8月豪雨による災害発生以降で交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。
(事業計画書の提出)
第6条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり、県から同種の補助金(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業実施要領第4)において承認を受けた認定申請書及び関係書類等の写しを大町町に提出しなければならない。
(事業計画の承認)
第7条 大町町は、前条に規定する事業計画書の内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、その承認を行うものとする。
(補助金交付申請)
第8条 前条の事業計画書の承認を受けた補助事業者は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書(様式第1号)及び県から同種の補助金(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費補助金)の交付決定通知の写しを町長が定める期日までに提出しなければならない。その提出部数は1部とする。
[規則第3条第1項]
(補助金の交付の条件)
第9条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、変更承認申請書(様式第2号)及び県から同種の補助金(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費補助金)の変更承認通知の写し、並びに提出書類の写しを町長に提出して、承認を受けること。ただし、補助金額に変更がない場合はこの限りでない。
(3) 補助事業を行うために締結する契約については、佐賀県ローカル発注促進要領(平成27年10月2日付)に基づき、県内企業と契約するように努めること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、承認申請書(様式第2号の2)及び県から同種の補助金(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費補助金)の中止(廃止)承認通知の写し、並びに提出書類の写しを町長に提出して、承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了後5年間保管すること。
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、補助金交付申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは当該補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の実施状況の報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の交付決定の取り消し)
第12条 町長は、次に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、本人の責に帰すべき事由でない場合はこの限りではない。
(1) 補助事業の遂行が当初の計画どおり行われていない場合
(2) 規則、要綱に違反した場合
(3) 不正な申請をした場合
2 前項の規定は、補助金を交付した後についても適用する。
(申請の取下げ)
第13条 規則第7条の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の日から10日以内とする。
[規則第7条]
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後(補助事業廃止の承認を受けたときを含む)30日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、繰り下げることができる。
(1) 契約書の写し又は見積書の写し
(2) 請求書の写し
(3) 領収書等、支払いの事実が分かる書類の写し
(4) 完成写真(図面がある場合は、図面を含む。)
(5) 取得財産等管理台帳の写し
(6) 事業継続計画(BCP)等(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業実施要領第4の1の規定に基づく事業計画認定申請時点で既に提出している場合を除く。)
(7) 県から同種の補助金(佐賀県地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費補助金)の額の確定が確認できる書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、規則13条の規定に基づき補助金の額の確定を行い、補助事業者へ通知する。
(補助金の交付)
第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書(様式第4号の1)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いにより交付することができる。この場合、補助金概算払請求書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第17条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)については、取得財産等管理台帳(様式第5号)を整え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を処分しようとするとき又は他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、処分承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、当該取得財産等の処分等の適否等を補助事業者に回答するものとする。
4 前項の通知により、処分等の承認があった場合において、当該取得財産等の処分等により収入があるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表1の規定による耐用年数を経過している場合を除き、町長は、補助事業者にその収入の全部又は一部を大町町に納付させることがある。
(収益納付)
第18条 町長は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後、補助事業者が当該補助事業の実施により、収益が生じたと認めたときは、当該補助事業者に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を大町町に納付させることができる。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年6月15日から施行する。
