○大町町経営開始資金交付要綱
(令和4年9月5日規程第31号)
改正
令和6年3月4日規程第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、就農直後の経営確立に資するための経営開始資金及び経営開始支援資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱1」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱2」という。)、佐賀県経営開始資金補助金交付要綱(令和4年5月16日付け農経第339号佐賀県農林水産部長通知)、佐賀県就農準備資金・経営開始資金事務取扱要領(令和4年5月16日付け農経第309号佐賀県農林水産部長通知)及び大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者の要件は、実施要綱1別記2の第5の2の(1)のアからクまで及び実施要綱2別記1の第5の2の(1)のアからサまでに掲げる要件を満たした者とする。
2 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額及び交付期間は、実施要綱1別記2の第5の2の(2)及び実施要綱2別記1の第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認(変更)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 町長は、交付対象者から前条の規定による承認申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査し、審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等承認(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更承認申請)
第6条 前条に基づき青年等就農計画等の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、前2条の手続に準じる。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りではない。
(交付申請)
第7条 実施要綱1別記2の第7の2の(2)及び実施要綱2別記1の第7の2の(2)の青年等就農計画等の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(様式第3号)により、町長に資金の交付を申請するものとする。
2 前項に規定する交付の申請は、半年分又は1年分とする。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の申請を受け、当該内容が適当であると認め、資金の交付の決定を行うときは、経営開始資金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 前条の規定により資金の額の決定通知を受けた申請者は、経営開始資金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付の中止)
第10条 町長は、交付対象者から中止届(様式第6号)の提出があった場合又は実施要綱1別記2の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからカまで及び実施要綱2別記1の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止等)
第11条 町長は、交付対象者から休止届(様式第7号)の提出があった場合、やむを得ないと認められるときは、資金の交付を休止する。この場合において、休止期間は、原則1年以内とする。
(交付の再開)
第12条 前条に規定する休止届を提出した交付対象者が就農を再開しようとするときは、経営再開届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第13条 交付対象者が、実施要綱1別記2の第5の2の(4)及び実施要綱2別記1の第5の2の(4)に定める要件に該当する場合は、同号アからウまでに掲げる資金を町に返還しなければならない。ただし、実施要綱1別記2の第5の2の(4)のア又はウ及び実施要綱2別記1の第5の2の(4)のア又はウに該当する場合にあっては、次条の申請により病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(返還免除)
第14条 交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する返還免除申請書の内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月4日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
青年等就農計画等承認(変更)申請書

様式第2号(第5条関係)
青年等就農計画等承認(変更)通知書

様式第3号(第7条関係)
経営開始資金交付申請書

様式第4号(第8条関係)
経営開始資金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
経営開始資金交付請求書

様式第6号(第10条関係)
中止届

様式第7号(第11条関係)
休止届

様式第8号(第12条関係)
経営再開届

様式第9号(第14条関係)
返還金免除申請書