○大町町まちバス利用促進事業補助金交付要綱
| (令和5年6月19日規程第37号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の暮らしを支えるコミュニティバスを、より利用しやすく持続可能なものとするため、利用促進や利便性向上のために実施する事業に補助金を予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金対象事業者)
第2条 この要綱における補助金の交付対象は、道路運送法(令和4年法律第68号)第3条第1号イに規定する町が委託する乗合事業者とする。
2 前項の乗合事業者は、自己又は自社の役員等が次の(1)から(7)までのいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 第1項の事業者は、前項第1号から第7号)までに該当する者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表1により算定する。
[別表1]
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定通知は、様式第2号により、申請者に通知するものとする。
[様式第2号]
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条第2項の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[規則第5条第2項]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の変更が生じた場合は、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び支出にかかる証拠書類を整備し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
2 第1項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更申請書(兼実績報告書)は、様式第3号のとおりとする。
[様式第3号]
(補助金の交付及び額の確定)
第7条 前条第2項の変更申請書(兼実績報告書)の提出があったとき、町長は、規則第4条第1項及び第15条の規定により、補助金の交付を決定するとともに額の確定を行ったときは、様式第4号により通知する。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認めたときは概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号とする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、乗合事業者が次の各号に該当する場合は、額の確定の有無にかかわらず支援金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申告若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他、町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(加算金及び延滞金)
第10条 乗合事業者は、前条の規定により交付決定の取消を受け、補助金の返還を命じられたときは、町長が指定する期限までに納付しなければならない。
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、必要に応じて補助金に係る実施状況について、乗合事業者に報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月13日規程第36号)
|
|
この規程は、公布の日から施行する。
