○大町町産婦健康診査実施要綱
(令和6年6月20日規程第37号)
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号以下「法」という。)第13条の規定に基づき産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施することにより、産婦の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。
(実施主体及び医療機関等)
第2条 実施主体は、大町町とする。
2 健康診査を行う医療機関は、佐賀県が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
3 対象者が委託医療機関で受診することが困難であると町長が認める場合は、前項の規定にかかわらず第4条の規定する健康診査の内容を実施できる委託医療機関以外の医療機関又は助産院(以下「医療機関等」という。)とする。ただし、日本国内の受診に限る。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、健康診査時に大町町に住所を有する産婦とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産後うつ病スクリーニング検査
(2) 母の身体的回復状況の観察
(3) 児の発達確認
(4) 乳房ケア
(5) 授乳指導
(6) 育児指導
(7) メンタルヘルス支援
(事業実施の時期と回数)
第5条 健康診査の時期と実施回数は、原則として出産後2週間前後及び出産後1か月前後の2回とする。ただし、対象者が他の市区町村から健康診査に係る助成を受けたときは、2回から当該助成の回数を差し引いた回数とする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出を受理する際に、健康診査の趣旨、内容及び利用方法を説明し、大町町産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(受診票の再交付)
第7条 町長は、特別な理由がない限り受診票の再交付は行わないものとする。ただし、他の市区町村からの転入により対象となった者には、他の市区町村において健康診査に係る助成を受けていないことを確認し、第5条に規定する回数を限度として受診票を交付するものとする。
(受診票の有効期限)
第8条 受診票の有効期限は、出産日から6週に到達する日の前日までとする。
(健康診査の受診)
第9条 健康診査を受けようとする者は、受診票を委託医療機関に提出するものとする。
(費用の助成)
第10条 健康診査にかかる費用の助成は、一回につき5,000円とする。
(業務の報告及び委託料の請求)
第11条 健診を実施した委託医療機関は、業務を完了したときは、大町町産婦健康診査業務委託料請求書(様式第3号)に受診票を添えて、委託業務を行った月の翌月10日までに、速やかに受診票の発行元である町に大町町産婦健康診査業務実施報告書(様式第2号)にて報告し、委託料を請求する。ただし、特に支援が必要と認めた者については、随時報告しなければならないものとする。
(委託医療機関以外で受診の場合の助成)
第12条 町長は、対象者が第2条第3項の規定により委託医療機関以外の医療機関等で受診した場合は、第10条に規定する額を上限とし、健康診査に要した費用を助成するものとする。
2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。) は、大町町産婦健康診査受診費助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に健康診査に係る医療機関等発行の領収書及び受診票を添付し、町長に提出しなければならない。
3 前項の申請は、健康診査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
4 町長は、第2項の申請を受理したときは、内容を審査し、条件に適合すると認めたときは、大町町産婦健康診査受診費助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに妊娠の届出をした者で、令和6年7月1日以降に出産した対象者に係る健康診査から適用する。
様式第1号(第6条関係)
大町町産婦健康診査受診票

様式第2号(第11条関係)
大町町産婦健康診査業務実施報告書

様式第3号(第11条関係)
大町町産婦健康診査業務委託料請求書

様式第4号(第12条関係)
大町町産婦健康診査受診費助成金交付申請書兼請求書

様式第5号(第12条関係)
大町町産婦健康診査受診費助成金交付決定通知書