○大町町軽自動車税種別割減免取扱要綱
(令和6年12月2日要綱第52号)
(趣旨)
第1条 この規程は、大町町税条例(昭和29年大町町条例第15号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税種別割の減免(以下「減免」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免要件の判定日)
第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定は、減免を受けようとする年度の4月1日に要件を満たしているものとする。
(公益による減免の範囲)
第3条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第4号まで及び同条第3項第2号から第6号までに掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)を経営する社会福祉法人が所有又は使用(当該社会福祉法人が軽自動車税種別割を納付する契約を所有者と締結しているものに限る。)する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 社会福祉協議会が所有又は使用(当該社会福祉協議会が軽自動車税種別割を納付する契約を所有者と締結しているものに限る。)する軽自動車等で、援護等を要する者の援助の用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が公益のため直接専用すると認めたもの
(身体障害者等に対する減免の範囲)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものは、次表の左欄に掲げる身体障害者等の状況に応じ、それぞれ同表の右欄の自動車の所有者、自動車の運転者及び使用目的に掲げる範囲とする。
身体障害者等の状況自動車の所有者自動車の運転者使用目的
身体障害者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら身体障害者の日常生活の手段として使用
知的障害者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら知的障害者の日常生活の手段として使用
精神障害者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら精神障害者の日常生活の手段として使用
戦傷病者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら戦傷病者の日常生活の手段として使用
身体障害者等のうち、身体障害者等のみで構成される世帯の者本人
身体障害者等を常時介護する者専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用
(身体障害者等の範囲)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの
障害の区分軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合の障害の級別身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合の障害の級別
視覚障害1級から3級及び4級の11級から3級及び4級の1
聴覚障害2級から3級2級から3級
平衡機能障害3級3級
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)該当なし
上肢機能障害1級から2級1級から2級の1及び2級の2
下肢機能障害1級から6級1級から2級及び3級の1
体幹機能障害1級から3級及び5級1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢
機能
1級から2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
1級から2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動
機能
1級から6級1級から3級
(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
心臓機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
腎臓機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
小腸の機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級から4級1級から3級
肝臓機能障害1級から4級1級から3級
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの
障害の区分軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合の障害の程度又は傷病の程度身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合の障害の程度又は傷病の程度
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
下肢機能障害特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症特別項症から第3項症までの各項症
体幹機能障害特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
(3) 療養手帳の交付を受けている者のうち、療養手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三・1(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)
(4) 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている者に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。