○大町町乳児等通園支援事業認可等要綱
| (令和8年2月20日規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)の手続き等に関し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)及び大町町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可に係る申請は、大町町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、事前に町長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者は事前協議を省略することができる。
2 前項の申請書には、条例で定める基準に適合していることを証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(認可の決定等の通知)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、町全体の児童数の状況等、待機児童の状況等及び付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等の地域の実情を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の認可の可否について適切に審査の上、認可する場合は大町町乳児等通園支援事業認可書(様式第2号)により、認可しない場合は大町町乳児等通園支援事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に交付するものとする。
(乳児等通園支援事業の休廃止または認可内容の変更)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業者が事業を廃止または休止しようとする場合は、あらかじめ相当期間の余裕をもって、大町町乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 法施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定により、乳児等通園支援事業者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、大町町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の申請に対し、承認する場合は大町町乳児等通園支援事業休止(廃止)承認書(様式第6号)を、承認しない場合は大町町乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。
4 町長は、第2項の届出に対し、大町町乳児等通園支援事業認可事項変更届受理書(様式第8号)を交付するものとする。
(認可の取消し)
第7条 町長は、乳児等通園支援事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなされる処分に違反したときは、当該乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取り消しを行うことができる。
2 前項の規定に関わらず、当該違反が、利用乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取り消しを行うことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
