○大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金交付要綱
(令和8年3月19日規程第11号)
(趣旨)
第1条 町長は、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援することにより、域内の脱炭素社会の推進を図ることを目的として、予算の範囲内において、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)並びに大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号で定めるところによる。
(1) 「住宅」とは、戸建の家屋であって、現に住居として使用されるもの又は住居として使用される予定のものとする。また、新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当するもの)も含むものとする。
(2) 国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者であること。
(1) 町内に住所を有する又は有する予定であること。
(2) 補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住又は居住予定であること。
(3) 補助対象事業について、本補助金及び国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金の交付を受けた者が同一世帯内(自らを含む。)にいないこと。
(4) 町税等を滞納していないこと。
2 補助対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、町長が別に定める要件を満たすものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出期間は、町長が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助金の申請回数は、1者につき1回までとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(第9条第2項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助対象者が補助事業を行うために締結する契約等については、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年(2012年)10月9日付け)に準じ、県内企業からの調達に努めること。
(4) 補助事業を中止する場合においては、町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が完了したときは、町長が定める期限までに、実績報告書を町長に提出しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、第16条第1項に規定する期間は、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、補助金の全部に相当する額を町に納付した場合は、この限りでない。
2 交付決定よりも前に着手した事業は、原則として、補助の対象としない。ただし、やむを得ない理由により、交付決定の前に着手する必要がある場合において、あらかじめ、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金事前着手届(様式第2号)を町長に提出することで、補助事業に事前着手することができる。
(交付決定)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、申請に係る書類等の審査により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定をし、申請者に対しその旨を通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、申請者に対しその旨を通知するものとする。
3 規則第4条に規定する補助金の交付の申請が到着してから当該申請に係る補助金等の交付決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、交付申請書を受理した日から30日とする。
(補助事業の着手及び変更)
第9条 補助対象者は、交付決定の後、速やかに補助事業に着手しなければならない。
2 補助対象者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分等を変更する場合には、速やかに、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のいずれにも該当しない軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業の目的の変更
(2) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更又は事業費の20%を超える変更
(3) 補助事業の実施場所の変更
(4) 補助対象設備の規模、主要構造又は主要機能の大幅な変更
(5) その他補助事業の内容の大幅な変更
3 町長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該変更を承認するか否かを決定し、補助対象者に通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助事業の中止)
第10条 補助対象者は、補助事業の全てを中止しようとするときは、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して30 日を経過した日又は当該年度の12月28日(閉庁日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の実績報告があったときは、検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付する条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、第10条の承認をする場合又は補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、規則第8条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助対象者の責に帰すべき事由でないときはこの限りではない。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定の前に届出をせずに補助事業に着手していたとき。
(5) 補助事業の遂行ができないとき。
(6) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。
2 町長は、前項により取り消しの決定をしたときは、書面により補助対象者に通知するものとする。
3 前項の規定は第12 条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。
4 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
2 町長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、第16条の規定に基づきその収入の全部若しくは一部を町に納付させることができる。
3 補助対象者は、天災地変その他自らの責めに帰することのできない理由により、補助事業により取得した財産が毀損し、又は滅失したときは、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金財産毀損・滅失届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
2 処分制限期間内において、補助対象設備等を処分しようとするときは、あらかじめ、大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象者は、町長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表((第4条関係))
別表

様式第1号(第6条関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条第2項関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金事前着手届

様式第3号(第9条第2項関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金変更承認申請書

様式第4号(第10条関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金中止承認申請書

様式第5号(第11条関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金実績報告書

様式第6号(第13条関係)
補助金交付請求書

様式第7号(第15条第3項関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金財産毀損・滅失届出書

様式第8号(第16条第2項関係)
大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金財産処分承認申請書