○大町町産後ケア(宿泊型・通所型)事業実施要綱
(令和8年3月30日規程第21号)
(目的)
第1条 この事業は、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大町町とする。なお、この事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。ただし、別表1に掲げる要件を満たすものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、利用時に大町町に住民票を有する出産後1年以内の者とその児であって、かつ実施機関が受入れ可能と定める母子で、産後ケアを必要とする者とする。ただし、大町町長が特に必要と認める者については、この限りではない。
2 次の各号に掲げる者については、対象外とする。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している者
(2) 母親に入院加療の必要がある者
(事業の実施方法)
第4条 次に掲げる事業のうち、対象者が希望するものについて実施する。
(1) ショートステイ型(宿泊型)
空きベッドを活用する等により利用者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。また、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師を配置する。
(2) デイサービス型(通所型)
日中、実施施設において、来所した利用者に対し、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施すること。
2 事業を実施する時間は、各実施機関が定める受入れ可能時間とする。
3 対象者に関する情報については、実施機関からの求めに応じて、情報提供をする。
(事業内容)
第5条 実施する事業は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)
(2) 褥婦に対する療養上の世話
(3) 産婦及び乳児に対する保健指導
(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(5) 育児に関する指導や育児サポート等
(利用日数)
第6条 本事業の利用日数は、利用の初日及び最終日を含め通算7日以内とする。ただし、多胎児の場合は、乳児1人につき通算7日以内とする。
(申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、大町町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を大町町長に提出しなければならない。
2 前項において、大町町長は事業の利用に係る事由について確認する必要があると認めるときは、申請者に対して証明書類等の提出を求めることができる。
(決定及び通知)
第8条 大町町長は、事業利用を認定したときは、大町町産後ケア事業利用券(様式第2号)(以下「利用券」という。)により申請者に通知する。なお、認定しないとしたときは、大町町産後ケア事業利用不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。
2 申請者は、事業を利用するときは、利用券を実施機関に提示する。
(利用券の再交付)
第9条 大町町長は、利用券を棄損し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、再交付することができる。
(利用者負担額)
第10条 事業利用の認定を受け、事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表2に掲げる額を実施機関に直接支払う。
2 利用者は、別表2に掲げる利用者負担額のほか、食事代、寝衣、おむつ代等にかかる必要な額を実施機関に直接支払う。
(業務の報告)
第11条 実施機関は、産後ケア事業を実施した日(ショートステイ型の場合は連続して実施した最終日)の属する翌月10日までに、大町町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を大町町長に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、特に支援が必要と認めた者については、実施機関は随時大町町長に報告しなければならない。
(委託料の請求)
第12条 実施機関は、産後ケア事業を実施した日(ショートステイ型の場合は連続して実施した最終日)の属する翌月10日までに、第8条で提示を受けた利用券及び大町町産後ケア事業業務委託請求書(様式第5号)を大町町長に提出するものとする。
2 大町町長は、前項の規定に基づく請求を受理したときは、内容を審査し、適正と認められる場合は、請求があった日から30日以内に、実施機関に委託料を支払う。
(助成金の返還)
第13条 大町町長は、対象者が偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、利用の認定を取り消し、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(記録等の保管)
第14条 前条までに定める様式等は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存とする。
(個人情報の取扱)
第15条 業務上知り得た事実の取扱いについては、慎重に取り扱うよう配慮するとともに、特に個人情報(複数の情報を組合せることにより個人が特定され得る情報も含む。)の取扱いについては、その保護に十分に配慮するものとする。また、関係者に対してもその旨指導するものとする。
(安全管理)
第16条 重大事故発生時には、安全管理報告マニュアルに沿って対応しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別途定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
要件
・公共の福祉に反する活動をしないこと。・医療法(昭和23年7月30日法律第205号)に定める病院又は診療所若しくは助産所、その他内閣府で定める施設であって、産後ケアを行うもの。・母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たしていること。ただし、産後ケア事業の実施に支障がない限り、施設設備及び人員は、事業専用及び専任であることを要しない。・食事を提供する際は、事業者の責任より衛生面に十分配慮すること。・病院又は診療所の場合は、直接指揮監督下にある看護師等による事故も対象となる医師賠償責任保険に加入していること。併せて、施設賠償責任特約に加入していること。
別表2
区分利用者負担額
ショートステイ型(宿泊型) 課税世帯5,000円/泊
 非課税世帯2,500円/泊
 生活保護世帯免除
デイサービス型(通所型) 課税世帯2,000円/日
 非課税世帯1,000円/日
 生活保護世帯免除
様式第1号
産後ケア事業利用申請書

様式第2号
産後ケア事業利用券

様式第3号
産後ケア事業利用不承認決定通知書

様式第4号
産後ケア事業実施報告書

様式第5号
産後ケア事業業務委託請求書