○大町町病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱
| (令和8年9月7日規程第45号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、入院治療を要する救急患者に対する医療体制の確保を図るため、病院群輪番制病院の設備整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、大町町内で病院群輪番制を実施する病院(公立病院を除く。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、「救急医療対策事業実施要綱(昭和52年厚生省医発第692号)」に基づき補助対象者が実施する設備整備事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。ただし、算出された1実施機関当たりの補助金額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業の実施に要する経費に関する調書
(3) その他参考となる書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 次のいずれかに該当する場合は、町長の承認を受けなければならない。
ア 補助対象事業に要する経費の配分の変更をする場合(軽微な変更を除く。)
イ 補助対象事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)
ウ 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 補助対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価50万円(民間団体にあっては30万)以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(7) 補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(8) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第2号により速やかに町長に報告しなければならない。
なお、補助対象事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
また、町長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(9) 補助対象者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠するものとする。
(補助対象事業の変更)
第7条 前条第1号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、第5条に定める申請手続に準じて行うものとする。
[第5条]
2 補助対象事業の内容等を変更しようとする補助対象者は、補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更理由書
(2) 事業の実施に要する経費に関する調書
(3) その他参考となる書類
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額算出内訳
(2) 収支決算書
(3) 契約書の写し及び検収調書の写し
(4) その他参考となる書類
2 前項の補助金実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認めた場合は、概算払で交付できるものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、令和8年9月7日から施行し、令和8年度の補助金から適用する。
