一部改正されます。
○大町町指定特定相談支援事業者等指導及び監査要綱
(令和4年10月11日規程第33号)
改正
令和7年12月26日規程第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。
(指導の方針)
第2条 事業者等に対する指導は、次に掲げる法令等に定めるサービスの取扱い並びに計画相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(3)
全部改正されます
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
改正前
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(6) 厚生労働省が定める一単位の単価こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導は、事業者等を一定の場所に集めて講習の方法により行う。
(2) 実地指導運営指導は、事業者等の事業所において実地にて行う。
(指導対象の選定基準)
第4条 指導は、全ての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、各年度における指導対象となる事業者等は、次の事項のとおりとする。
(1) 集団指導 新たに指定を受けた事業者等に関しては概ね1年以内に全てを対象として実施し、その他の事業者等に関しては必要に応じて実施する。
(2) 実施指導運営指導 概ね3年に1度実施する。ただし、新たに指定を受けた事業者等に関しては、指定を受けた年度又はその翌年度に実施する。
(集団指導の実施)
第5条 町長は、集団指導対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により通知するものとする。
(実地指導運営指導の実施)
第6条 町長は、実施指導運営指導対象となる事業者等を決定したときは、原則として実地指導運営指導実施予定日の1か月前までに、実施指導運営指導・監査実施通知書(様式第1号。以下「指導・監査通知書」という。)により通知し、事前に関係書類の提出を求めるものとする。
2 実地指導運営指導は、厚生労働省が定める「主眼事項及び着眼点等」(非常災害対策の非常災害には火災だけでなく水害・土砂災害等の自然災害も含む。)に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行う。
(指導結果の通知等)
第7条 町長は、実地指導運営指導の結果については、原則として実地指導運営指導を行った日から30日以内に実地指導運営指導・監査結果通知書(様式第2号)及び指導・監査結果通知書及び改善状況報告書(様式第3号。以下「結果改善報告書」という。)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知で指摘した事項については、原則として通知をした日から30日以内に結果改善報告書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 町長は、実地指導運営指導中に、第2条第1項第1号に規定する障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準又は同項第4号に規定する児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に著しい違反及び相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合は、実地指導運営指導を中止し、直ちに第10条に規定する監査を行うものとする。
(監査の方針)
第9条 監査は、事業者等のサービスの内容について障害者総合支援法第51条の28第2項若しくは同法第51条の29第2項若しくは児童福祉法第24条の35若しくは同法第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じることを方針とする。
(監査対象の選定基準)
第10条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情及び相談等に基づく情報
(2) 相談支援給付等の請求データの分析から特異傾向を示す事業者
(3) 実地指導運営指導において確認した情報
(監査方法等)
第11条 町長は、監査の対象となる事業所等に対し、根拠とする規定、日時場所、監査担当者、出席者及び準備すべき書類等をあらかじめ指導・監査通知書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第8条の規定により実地指導運営指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。
2 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、事業者又は従業者等に対して質問を行い、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、実地指導運営指導・監査結果通知書によってその旨の通知を行うものとする。
4 町長は、前項の規定により通知した事項について当該事業者等に通知後30日以内に結果改善報告書により報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第12条 町長は、指定基準違反等が認められた場合は、直ちに次条から第17条までに規定する行政上の措置を講ずることができる。
(勧告)
第13条 町長は、事業者等に障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 町長は、事業者等が前項に規定する勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
(命令)
第14条 町長は、前条第1項に規定する勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかった場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるよう命じることができる。
2 町長は、前項に規定する命令を行った場合は、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等)
第15条 町長は、指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
(聴聞等)
第16条 町長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等を受けた当該事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第17条 町長は、勧告、命令又は取消処分等を行った場合は、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は取消処分等を行ったときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年12月26日規程第34号)
この規程は、令和7年12月26日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
全部改正されます
実施通知書

改正前
実施通知書
様式第2号(第7条関係)
全部改正されます
結果通知書

改正前
結果通知書
様式第3号(第7条関係)
全部改正されます
改善状況報告書

改正前
改善状況報告書