○大町町聴聞規則
| (平成8年9月19日規則第7号) |
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(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び大町町行政手続条例(平成8年大町町条例第12号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞の通知)
第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、町長又は法令の規定により町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定により申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日変更通知(様式第3号)により当事者及び法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届書(様式第5号)により行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 当事者以外の参加人であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下「関係人」という。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をするときは、聴聞の期日の4日前までに、氏名、住所及び当該聴聞にかかる不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第6号)を法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。
2 主宰者は、その参加を拒否したときは、速やかに、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利害を害されることとなる参加人(以下この条例及び第13条第3項第2号において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により閲覧を求めるときは、氏名、住所及び閲覧を求める資料の題目を記載した文書等閲覧請求書(様式第7号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、閲覧を許可した場合において、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳情の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
3 行政庁は、法第18条第2号又は条例第18条第2項の規定により閲覧の請求があった場合で、当該審理において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
[条例第19条]
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請をするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名及び住所、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。」又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直に取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者および参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 当事者又は参加人は、法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により陳述書を提出するときは、氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当事案の内容について意見を記載した陳述書(様式第9号)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知(様式第10号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書(様式第11号。以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名捺印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び聴聞の期日に出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定する報告書(様式第12号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により閲覧を求めるときは、氏名、住所及び閲覧を求める聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞閲覧請求書(様式第13号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を該当者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第14号)により行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
