○大町町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
| (平成9年9月18日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町子どもの医療費の助成に関する条例(平成7年大町町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県外保険医療機関等)
第2条 条例第4条第1項に規定する町長が定める佐賀県外の保険医療機関等は別表のとおりとする。
(受給資格の登録)
第3条 条例第5条第1項の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、子どもの医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。
[条例第5条第1項]
2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号の一に該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を町長に提示しなければならない。
(受給資格の登録事項)
第4条 前条の受給資格の登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(受給資格証の交付)
第5条 町長は、条例第3条第2項に規定する助成対象者から子どもの医療費受給資格証交付申請書の提出があった場合、子どもの医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 助成対象者から受給資格者証を添えて子どもの医療費受給資格証変更交付申請書の提出があった場合、受給資格証を変更交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書の提出があった場合、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成対象者が条例第7条第3項に規定する助成を申請する場合は、子どもの医療費助成申請書を町長に提出するものとする。
[条例第7条第3項]
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、子どもの医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(届出等の義務)
第8条 条例第9条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子どもの医療費受給資格登録変更届を提出することにより行わなければならない。
[条例第9条第1項]
2 前項の届出を行う場合は、第3条第2項の規定を準用するものとする。
[第3条第2項]
3 条例第9条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格証返納届を提出することにより行わなければならない。
[条例第9条第2項]
(関係簿冊)
第9条 町長は、子どもの医療費助成の適正を期するため、子どもの医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。
(様式)
第10条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は次のとおりとする。
(1) 子どもの医療費受給資格登録申請書兼子どもの医療費受給資格証交付申請書 様式第1号
(2) 子どもの医療費受給資格証 様式第2号
(3) 子どもの医療費受給資格登録変更届兼子どもの医療費受給資格証変更交付申請書 様式第3号
(4) 子どもの医療費受給資格証再交付申請書 様式第4号
(5) 子どもの医療費受給資格証返納届 様式第5号
(6) 子どもの医療費助成申請書 様式第6号
(7) 子どもの医療費助成台帳 様式第7号
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第7号)
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この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月2日規則第1号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月24日規則第7号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第11号)
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この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月14日規則第4号)
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この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成23年12月20日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日規則第28号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
| 医療機関名 | 所在地 |
| 地方独立行政法人福岡市病院機構福岡市立こども病院 | 福岡市東区香椎照葉五丁目1番1号 |
| 久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
| 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422番地 |
| 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター | 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 |
| 国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |
| 九州大学病院 | 福岡市東区馬出三丁目1番1号 |
