○大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成13年4月1日要綱第5号)
改正
平成18年4月1日規程第5号
平成19年4月1日規程第6号
平成28年3月23日規程第8号
平成28年11月1日規程第79号
平成30年3月16日規程第4号
令和2年12月16日規程第42号
令和5年3月14日規程第12号
令和6年3月25日規程第22号
(趣旨)
第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、家庭用合併処理浄化槽設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱について、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 家庭用合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を要するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(4) 対象地域 町内全域とする。
(補助金の交付条件)
第3条 この要綱による補助対象者は、前条に規定する対象地域において、専用住宅に処理対象人員10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対し別表に定める補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 町長が別に定める浄化槽の工事基準に適合しない方法により浄化槽を設置する者
(3) 販売又は賃貸を目的として浄化槽付き住宅を建築する者
(4) 専用住宅を借りている者で、設置又は改造工事について賃貸人の承諾が得られない者
(5) 町税等を滞納している者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、浄化槽の設置に要した経費とし、補助金の額は、別表左欄に掲げる人槽区分に応じ、同表右欄に掲げる金額とする。ただし、右欄限度額より下回る場合はその額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届書の写又は建築確認通知書の写
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証に基づいて登録された保証登録証
(5) 設置場所の位置図
(6) 住宅各階平面図及び配置図
(7) 給配水管図
(8) 合併処理浄化槽の設置に要する費用の見積書の写し
(9) 専用住宅建築工事の工程の概要を示した工事工程表
(10) 誓約書(町指定)
(11) 納税証明書
(12) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金の交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(変更認可申請等)
第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは、廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに書面により、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後、1か月以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は、廃止の承認を受けた場合は、当該承認申請書を受理した日から1か月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との、業務委託契約書の写し
(2) 合併処理浄化槽設置工事写真(着工前、材料検収、基礎工、本体据付工及び工事完了)
(3) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト
(交付額の確定)
第9条 町長は、第8条の規定により提出された実績報告書の審査及び設置場所での竣工検査を行い、補助事業の成果が、補助の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 町長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、施行日以後に設置される浄化槽に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間の特例措置)
3 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに限り、第4条に規定する補助金の限度額は、次の表右欄に掲げる金額とする。ただし、大町町定住促進条例(平成25年大町町条例第4号)による奨励金等の交付を受ける者に対する補助金については、この特例措置は適用しない。
人槽区分限度額
5人槽633,000円
7人槽733,000円
10人槽867,000円
附 則(平成28年3月23日規程第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日規程第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日規程第42号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規程第22号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分限度額
5人槽332,000円
7人槽414,000円
10人槽548,000円
様式第1号(第5条関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条第2項関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条第2項関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請却下通知書

様式第4号(第7条関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書

様式第5号(第8条関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書

様式第6号(第9条関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書

様式第7号(第10条関係)
大町町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書

 
誓約書