○大町町商工業者に対する設備資金借入利子補給規程
(昭和52年3月1日規程第2号)
改正
平成16年1月19日規程第1号
(利子補給)
第1条 町は、大町町商工業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)第3条に規定する商工業者に貸付けられた設備資金に対し、この規程の定めるところにより、当該設備資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給率)
第2条 条例第4条に規定された利子補給率は年利率1パーセント以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第3条 第1条の規定により利子補給金の交付を受けようとするときは毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、それぞれ次の各号に掲げる書類(「利子補給金交付申請書等」という。)を関係商工会を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 大町町商工業者に対する設備資金借入利子補給交付申請書(別記様式第1号)
(2) 利子補給金計算書(別記様式第2号)
(利子補給金の交付決定等)
第4条 町長は、当該申請の内容を審査し適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定するとともにその額を確定し、申請者に通知する。
(利子補給金の請求手続等)
第5条 前条による額の確定を受けた申請者はその年度の3月15日までに町長に請求書を提出するものとする。
2 利子補給金の請求および受領に関し、商工会等に委任し、一括して手続きすることができるものとする。
(帳簿の整備閲覧等)
第6条 利子補給金の交付を受けた商工業者は、当該利子補給金の額の計算の基礎を明らかにした帳簿書類等を整備し、これを保管しておかなければならない。
2 町長は、商工業者に対し、前項の帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することがある。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降貸付を受けた資金より適用する。
附 則(平成16年1月19日規程第1号)
この規程は、平成16年1月19日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
大町町商工業者に対する設備資金借入利子補給交付申請書

別記様式第2号(第3条関係)
利子補給金計算書