○大町町農業構造改善事業対策費補助金交付規則
| (昭和42年9月14日規則第19号) |
|
|
(趣旨)
第1条 町長は、農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業促進対策実施要領(昭和37年5月25日37振A第3261号農林事務次官(通達)等に基づき、農業協同組合、土地改良区、共同施行者等に対し、予算の範囲内においてこの規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業及び経費並びに補助率)
第2条 前条に規定する補助対象となる事業及び経費並びにこれらに対する補助率及び補助額は別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合、土地改良区、共同施行者等は補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に係る申請書提出期限は、毎年度町長が別に指定する。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付についてその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定しその旨を申請者に通知する。
2 町長は、補助金の交付決定に際し条件を付すことがある。
(申請の取下げ)
第5条 前条の補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」と云う。)が当該通知に係る補助金の交付の決定について不服があるときは、補助金交付決定の通知のあった日から起算して10日以内に申請しなければならない。
(申請記載事項の受理)
第6条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
2 前項に規定する変更とは、別表第1の重要な変更の欄に掲げる事項に該当する場合をいう。
[別表第1]
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の各月末日現在において事業遂行状況報告書(別記様式第3号)を作成し、その翌月の2日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金等の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日まで実施報告書(別記様式第4号)を町長へ提出しなければならない。
(交付額の決定)
第9条 町長は、実施報告書を受理したときは、その報告にかかる補助事業成果が補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定して補助事業者に通知する。
(監督)
第10条 町長は補助事業遂行について必要な検査を行い、若しくは報告を求め又は必要な指示をすることがある。
(返還命令)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(書類、帳簿の保存)
第12条 補助事業者は補助事業の施行等に関する書類並びに帳簿類を整備し、かつこれを5年間保存しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和42年度事業から適用する。
2 大町町農山漁村建設総合対策費補助金交付規則(昭和34年規則第7号)はこの規則公布の日から廃止する。
別表第1(第2条関係)
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 重要な変更 | |
| 経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
| 農業構造改善事業 | 農業構造改善事業者が構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費 | (1) 事業種目又は設計単位毎に事業費又は補助金の2割を超える変更(ほ場整備事業、土地改良事業及び農地造成事業にあっては1割を超える変更)
(2) 工事費から工事雑費への流用 | (1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 事業種目にかかる施行個所又は設置個所の変更 (4) 事業種目又は設計単位毎に事業の2割を超える変更(ほ場整備事業、土地改良事業及び農地造成事業にあっては1割を超える変更) (5) 主要工事内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機械等の変更 |
|
| (1) 土地基盤整備事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の7割以内 | |||
| (2) 経営近代化施設事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の5割以内 | |||
