○大町町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
| (平成15年6月30日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年大町町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書等)
第2条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(1) 工作物(新築・改築・除却)申請書(様式第1号)
(2) 占用許可申請書(様式第2号)
(3) 行為許可申請書(様式第3号)
(4) 産物採取許可申請書(様式第4号)
(5) 汚水放流許可申請書(様式第5号)
2 条例第6条第2項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間更新許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第2項]
3 条例第6条第3項の規定により許可期間の延長の許可を受けようとする者は、産物採取許可期間延長許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第3項]
4 条例第7条第3項の規定により許可に基づく地位の承継を届け出ようとする者は、権利承継届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条第3項]
5 条例第8条第1項の規定により権利の譲渡の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
6 条例第9条の規定により工事の完了を届け出ようとする者は、工事完了届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
(身分証明書)
第3条 条例第18条第1項に規定する証明書は、様式第11号によるものとする。
(用途廃止)
第4条 条例第20条第1項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)に次の書類を添付し申請するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図写
(3) 実測(現況)平面図
(4) 地積測量図
(5) 隣接土地所有者及び利害関係人等の用途廃止に関する同意書(様式第13号)
(6) 申請地の現況写真
(7) 代替施設を設置したことにより、在来施設の用途廃止を申請する場合において、当該代替施設が町に寄附されることとなったときは、次に掲げる書類
ア 寄附申出書
イ 登記承諾書
ウ 土地登記簿謄本
エ 印鑑証明書
オ 法人の場合には、資格証明書(法人登記簿謄本)
(8) 地域開発等により、在来施設の用途廃止を申請するときは、次に掲げる書類
ア 計画平面図
イ 縦横断図、構造図
(9) その他町長が必要と認める書類
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に佐賀県に提出されている国有財産法(昭和23年法律第73号)又は佐賀県公有水面管理条例(昭和31年佐賀県条例第61号)に係る申請書等は、この規則の相当の規定により提出された申請書等とみなす。
附 則(平成21年7月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
