○大町町地籍調査の標識等の管理保全に関する条例
(平成5年3月26日条例第4号)
(目的)
第1条 この条例は、地籍調査によって設置した、標識等の棄損、滅失を防止するため、その管理保全を目的とし、標識等の移転に関して法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。
2 この条例において「標識等」とは、三角点及び図根点をいう。
(標識等の移転に関する届け出義務)
第3条 標識等の敷地、又は、その付近で標識等の棄損その他、その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、地籍調査の標識等移転申請書(様式第1号)により事業着手1ヵ月前までに届け出なければならない。
(許可証の交付)
第4条 町長は、前条の申請に基づき調査を行い、その必要を認めた時は、速やかに移転の申請した者(以下「申請者」という。)に対し、地籍調査の標識等移転許可証(様式第2号)を交付する。
(移転費用の負担)
第5条 標識等の移転に要する費用は、申請者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。
(移転完了届けの提出)
第6条 標識等の移転が完了した時は、申請者は速やかに移転完了届け(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号(条例第3条関係)
地籍調査の標識等移転申請書

様式第2号(条例第4条関係)
地籍調査の標識等移転許可証

様式第3号(条例第6条関係)
移転完了届