○大町町公民館区分館運営費補助金交付要綱
(昭和52年3月25日教育委員会規程第1号)
改正
平成2年3月26日教委規程第1号
平成26年5月14日教育委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区分館の活動が社会教育上必要欠くことのできないものであることに鑑み、その健全な発展を図るため、予算の範囲内において、その運営費の補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする区分館は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度4月30日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、次の補助率により補助金の交付を決定する。
(補助率)
第4条 補助金は、予算に定める区分館運営費補助金の3分の2を平等割とし、その残りを世帯数割とする。
2 前項の世帯数割については、4月30日現在の世帯数で案分するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた区分館は、毎年度3月31日(補助金が全額概算で支払われている場合は翌年度4月30日)までに実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた区分館が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の使途に不正があったとき。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
附 則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月14日教育委員会規程第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。ただし、平成26年度の補助金に限り、第2条中「4月30日」とあるのは「5月31日」と読み替えるものとする。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第5条関係)