○平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付要綱
(平成20年3月25日要綱第6号)
(趣旨)
第1条 町長は、最近のA重油価格の一段の高騰に緊急に対応し、加温を行なっている施設園芸農家の暖房費の軽減を図るため、農業者が組織する団体及び農業者(以下「事業主体」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象者及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りではない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は2部とする。
4 規則第4条第3項に規定する補助金等の交付の申請が到着してから当該申請にかかる補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、事業主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7) 町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 天変地異その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合には、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(9) 補助事業を行なうため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
①特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取り扱いが一店のみであり、事実上2人以上のものから見積書を徴することが出来ないとき。
②一件の購入価格予定額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(10) 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(11) 事業主体が補助金を他の用途への使用をし、その補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、各事業主体毎に当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内、または平成20年3月31日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、平成20年4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は2部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第7条 規則第22条ただし書きの規定による財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
附 則
この要綱は、平成20年  月  から施行する。
別表
対策の内容
対象経費等補助率

 農業者が組織する団体及び農業者等が、施設園芸の省エネルギー化を推進するために必要な次に掲げる資材の導入に要する経費に対し、当該補助に要する経費


 1 ハウス側面の内張の多層化資材及び内張を取り付けるためのパッカー。なお、多層化とは、現状のハウス側面に内張材を1層以上追加する場合のことをいう。
ただし、従来使用していたハウス側面の内張材から、保温性が優れた高機能な内張材への交換も対象とする。


 なお、受益農家は重油等を利用してハウスの加温を行なっている農家に限りハウスの周囲一辺以上に資材を設置するものとする。
 また、補助対象となる資材は、本年産(平成19年10月以降に加温を開始した作型)の省エネルギー化の為に購入したものに限る。

 補助事業費の1/3以内
様式第1号
平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付申請書

様式第2号
平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金変更申請書

様式第3号
平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業実績報告書

様式第4号
平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付請求書(精算払)

様式第5号
平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付請求書(概算払)

様式第6号
平成19年度施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金に係る仕入控除税額報告書