○大町町商店街再活性化推進事業費補助金交付要綱
(平成20年6月19日規程第4号)
改正
平成25年11月1日規程第33号
(趣 旨)
第1条 町長は、商店街の活性化を図るため、商店街組合等(以下「補助事業者」という。)が、商店街再活性化推進事業を行う場合、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定 義)
第2条 この要綱において、「商店街組合等」とは、次の各号に該当する団体をいう。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
(2) 町、商工会、商店街振興組合、TMO(街づくり機関)、NPO法人等を主な構成員とし、商店街の活性化を目的とする活動を行う団体
2 補助事業者は、自己又は団体の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
4 この要綱において、「商店街再活性化推進事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 商店街再活性化ソフト事業
商店街の再活性化を図ることを目的として実施する事業で、かつ次のア又はイに掲げる事業
ア 商店街再活性化ソフト事業
イ 商店街の賑わい創出に資する取組
(2) 買い物弱者対策事業
日常の買い物に不便を感じる高齢者等のいわゆる「買い物弱者」に対し、円滑な商品購入機会を確保することを目的として実施する事業で、かつ次のア又はイからウに掲げる事業
ア 地域の商業者がコミュニティの中核としての付加価値を提供できるよう仕組みづくりを提供する事業
イ 地域の商業者ならではのネットワークを活かした、商品を届ける仕組みづくりを提供する事業
ウ 地域住民の生活移動手段を確保し、地域の生活基盤機能を提供する事業
(交付の対象経費、補助率等)
第3条 補助金の交付の対象経費、補助率、補助限度額及び補助期間については、別表1及び別表2のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度町長が定める期日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更を及ぼさない場合で、軽微な変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(7) 補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2 前項第2号及び第3号の規定により、町長に変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとする場合の変更又は中止若しくは廃止承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、事業遂行状況報告書を作成し、提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条の規定による申請の取下げをすることができる期間は、補助金交付決定の日から20日間とする。
(実績報告)
第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
3 第4条第3項ただし書きにより交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。
(消費税及び地方消費税の仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 第4条第3項ただし書きにより交付申請した補助事業者は、第8条第1項の実績報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第6号により速やかに知事に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
附 則
この要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。
附 則(平成25年11月1日規程第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
別表1(第3条関係)
 商店街再活性化ソフト事業
<補助対象経費>
 専門家謝金、専門家旅費、
 会場借料、消耗品費、雑役務費、
 通信・運搬費、広告・宣伝費、
 機器借上・借損料、印刷費、
 委託費
<補助率>
 補助事業者が実施した経費の10/10以内とする。

<補助限度額>
 3年間の限度額を1,000千円とする。

<補助期間>
 最長3か年とする。

別表2(第3条関係)
 買い物弱者対策事業
<補助対象経費>
 委託費、講師謝金、講師旅費、
 会場借上費、機器使用料、
 通信・運搬費、公告・宣伝費、
 印刷費、消耗品費、雑役務費、
 備品費、車両購入費・改造費、
 内装・設備工事費、その他(事
 業の遂行上、特に認められる
 もの)
<補助率>
 補助事業者が実施した経費の10/10以内とする。

<補助限度額>
 3年間の限度額を2,000千円とする。

<補助期間>
 最長3か年とする。
様式第1号
大町町商店街再活性化推進事業費補助金交付申請書

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6

別紙7

様式第2号
大町町商店街再活性化推進事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第3号
大町町商店街再活性化推進事業費補助事業遂行状況報告書

別紙

様式第4号
大町町商店街再活性化推進事業費補助事業実績報告書

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

様式第5号
大町町商店街再活性化推進事業費補助金交付請求書

様式第6号
消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書