○大町町空き家バンク制度要綱
| (平成21年4月1日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、大町町空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大町町空き家バンク制度 大町町内にある空き家(空き家となる予定のもの及び空地(宅地)を含む。以下「空き家」という。)に関する情報を登録し、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。
(2) 利用希望者 大町町空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録する空き家情報の利用を希望する者。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権又は賃借若しくは売却を行う権利を有する者。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、大町町空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 大町町空き家バンク制度による空き家の登録を受けようとする所有者等は、大町町空き家情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、当該所有者等に大町町空き家情報登録完了(不可)通知書(様式第2号)を通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、空き家台帳に登録するものとする。
4 町長は、前項の規定による登録をしてない空き家で、大町町空き家バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家台帳の登録事項の変更)
第5条 所有者等は、前条第3項の規定による登録をした事項に変更があったときは、遅滞なく、大町町空き家情報登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(空き家台帳の登録の抹消)
第6条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の登録を抹消するとともに、大町町空き家台帳登録抹消通知書(様式第4号)を当該所有者等に通知するものとする。
(1) 大町町空き家台帳登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき
(2) 当該空き家に係る所有権その他の権利の異動があったとき
(3) 空き家台帳登録後、5年を経過したとき
(4) その他町長が適当でないと認めたとき
(情報提供等)
第7条 町長は必要に応じて、空き家台帳の登録情報を所有者等の最も有利と思われる方法等により周知するとともに、所有者等及び利用希望者に対して、空き家台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、所有者等及び利用希望者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃借契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
